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更新日付:2023年5月19日 / ページ番号:C087712

さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業

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さいたま市では、20歳(※)以上40歳未満の末期がん患者の方が住み慣れた自宅で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を補助します。
※小児慢性特定疾病医療給付制度の対象でない18歳以上の方も含みます。

対象者 

次の項目をすべて満たす方

1.さいたま市内に在住し、住民基本台帳に記録されている方
2.20歳以上40歳未満の方(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象でない18歳以上の方を含みます。)
3.がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限ります。)
4.在宅療養生活への支援及び介護が必要な方
5.他の制度において同等の補助または給付を受けることができない方

補助対象となるサービス

・訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
・訪問入浴介護
・福祉用具の貸与
・福祉用具の購入
※福祉用具の貸与、福祉用具の購入の詳細についてはこちらへ。

補助金額 

対象サービス利用料、購入費の10分の9(1円未満切捨て、上限額は次のとおり。)

1.訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与の合計 1月あたり72,000円
2.福祉用具購入 1人あたり90,000円

※このほか、申請に必要な意見書作成料を補助します。(上限額 4,000円)
※補助金額を上回る利用料等については利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料等の全額を事業者に支払い、その後市が利用者へ補助金を支払います。

申請の流れ

1.利用申請
以下をさいたま市保健衛生総務課(市役所2階)に提出してください。郵送での提出も可能です。
(1)さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式1)[ダウンロード]
(2)意見書(さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業)(様式2)[ダウンロード]
※(1)はサービス利用予定者本人が記入できない場合、印鑑が必要になります。
※意見書作成料を請求する場合は、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書(様式7)[ダウンロード]に領収書(原本)を添えてご提出ください。
この他に、申請者と利用予定者の本人確認書類のご提示をお願いします。(郵送の場合は写し。)
※必ず、事業者によるサービス等を利用する前に、本事業の利用申請をしてください。

2.利用決定の通知
申請内容を審査し利用を決定すると、市から決定通知書を郵送でお送りします。

3.サービスの利用
利用決定後、サービス提供事業者等と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4.サービス利用料の支払い
サービス提供事業者から請求された全額をいったん支払い、領収書と明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を
必ず発行してもらってください。

5.サービス利用料の請求
以下を保健衛生総務課に提出してください。郵送での提出も可能です。
(1)さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書(様式7)[ダウンロード]
(2)サービス提供事業者等の領収書(原本)
(3)サービスの内容、利用回数、金額等が記載された明細書
※4月から翌年3月までのサービス利用料は同年度内(3月中)に請求してください。
 請求が遅れる場合は、保健衛生総務課まで事前にご相談ください。

6.請求者への支払い
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に補助金を振り込みます。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

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