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更新日付:2023年4月27日 / ページ番号:C089606

食物アレルギー表示について

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食物アレルギーの表示制度は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。
当該表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的とし、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮して定められています。

食物アレルギーとは

ある特定の食物を食べたり、触れたりした際に、食物に含まれる原因物質(アレルゲン:主としてたんぱく質)を異物として認識し、自分の身体を防御するための過敏な反応を起こすことがあります。これを食物アレルギーといいます。

主な症状:かゆみ、じんましん、唇やまぶたの腫れ、おう吐、咳等
(全身性のアレルギー症状に血圧低下や意識障害が伴う場合をアナフィラキシーショックといいます。最悪の場合は死ぬことがあります。)

表示される食物アレルゲン

特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして表示が義務化された品目(特定原材料)は8品目、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして表示が勧められている品目(特定原材料に準ずるもの)は20品目あります。
※令和5年3月9日付で食品表示基準が改正され、くるみが特定原材料に追加されました。詳しくは「くるみの食物アレルギー表示が義務化されました」のページをご覧ください。

・必ず表示される品目(特定原材料)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

・表示が勧められている品目(特定原材料に準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

主な表示方法

・個別表示(原則)
原材料名または添加物物質名の直後に括弧を付して「原材料名(〇〇を含む)」、「添加物物質名(〇〇由来)」と表示します。
(例)「マヨネーズ(卵・大豆を含む)」、「カゼインナトリウム(乳由来)」

・一括表示(例外)
表示面積の都合等により個別表示が困難な場合等には、原材料欄の最後(原材料と添加物で事項欄を分ける場合はそれぞれの最後)に全ての特定原材料等をまとめて「(一部に〇〇・□□・△△を含む)」と表示する方法も例外的に認められています。

・繰り返しになる特定原材料等の表示の省略
原材料または添加物に同一の特定原材料等が重複して含まれている場合は、そのうちのいずれかに表示をすれば、それ以外の原材料または添加物については表示を省略することができます。
(例)全て個別表示する場合:「マヨネーズ(卵・大豆を含む)、卵黄(卵を含む)、醤油(大豆・小麦を含む)、酵母エキス(小麦を含む)」
繰り返しを省略する場合:「マヨネーズ(卵・大豆を含む)、卵黄、醤油、酵母エキス(小麦を含む)」

・代替表記と拡大表記
特定原材料等と表示方法や言葉は異なるが、特定原材料等と同様のものであることが理解できる表記(代替表記)、特定原材料等を使った食品であることが理解できる表記(拡大表記)をする場合は、特定原材料等の表示を省略することができます。
(例)特定原材料「卵」:代替表記「玉子、たまご、タマゴ、エッグ、あひる卵、うずら卵」、拡大表記「厚焼玉子、ハムエッグ」

・注意喚起表示
食品を製造する際に、原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等が意図せず混入してしまう場合があります。混入防止対策の徹底を図っても混入の可能性を排除できない場合は、注意喚起表示をすることが認められています。
(例)「本製品の製造ラインでは、落花生(ピーナッツ)を使用した製品も製造しています。」、「本製品で使用している〇〇は、えびを食べています。」、「本製品で使用している〇〇は、かにが混ざる漁法で捕獲しています。」

参考資料

食物アレルギーについて知ろう
食物アレルギーについて知ろう(PDF形式 463キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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