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更新日付:2020年4月30日 / ページ番号:C072332
改正健康増進法では、多くの人が利用する施設における禁煙措置を規定しています。
また、屋外や家庭などについても、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、喫煙者は喫煙をする際は周囲の状況に配慮すること、多くの人が利用する施設の管理者は喫煙場所を設ける際は設置場所に配慮することを義務付けています。
〇喫煙者向け
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮すること。
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること。
〇喫煙場所設置者向け
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと。
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること。
保健福祉局/保健部/健康増進課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967
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