メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年10月14日 / ページ番号:C092150

なくそう!望まない受動喫煙

このページを印刷する

喫煙をする際の配慮義務

改正健康増進法では、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、屋外や家庭などにおいても、喫煙をする際は周囲の状況に配慮することを義務付けています。

配慮に関する具体例

・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する。
・子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える。

埼玉県受動喫煙防止条例における責務について

埼玉県受動喫煙防止条例では、埼玉県民、保護者等に受動喫煙防止対策に係る責務を規定しています。

〇埼玉県民の責務
・県民は、他人に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
・県民は、県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

〇保護者の責務
・保護者は、いかなる場所においても、その監護に係る未成年者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。
※詳細は埼玉県受動喫煙防止条例について(埼玉県ホームページ)で御確認ください。

喫煙エリアの立ち入りについて

20

20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても一切、喫煙エリア(屋外、屋内問わず)への立入りが禁止となります。これは飲食店等の従業員についても該当しますので、注意しましょう。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

お問い合わせフォーム