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更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C040184

さいたま市歯科口腔保健推進計画

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歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的として、平成23年8月に歯科口腔保健の推進に関する法律(法律第95号)が策定されました。
本市においては、平成24年12月にさいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例(市条例第93号)を制定し、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成27年3月に「さいたま市歯科口腔保健推進計画」を策定しました。 

さいたま市歯科口腔保健推進計画

1. 策定の背景
本市では、市民一人ひとりが生涯を通じて健やかで生き生きとした生活を営むことができることを目的として、平成25年3月に平成25年度から平成34年度までの10年間を計画期間とする「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)」を策定しました。この計画の分野別目標として歯・口腔の健康を掲げ、生活習慣病予防や介護予防の観点から、歯と口腔の健康づくりに取り組んでいるところです。

2. 基本理念
市民一人ひとりが、家庭、学校、職場及び地域において歯科口腔保健に取り組むとともに、社会全体として歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、生涯にわたって明るく健康に暮らせる社会を実現していきます。

3. 計画期間
「平成27年度から平成34年度」までの8年間とし、計画の進捗や社会情勢の変化等により見直しが必要になった場合には、随時見直しを行います。

国の「健康日本21(第二次)」の期間が1年間延長され、令和5年度までとなったこと等に伴い、「さいたま市歯科口腔保健推進計画」の計画期間を1年間延長し、令和5年度までとすることとしました。
「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)」等の計画期間の延長について(PDF形式 77キロバイト)

4. 計画の位置づけ
本計画は「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)に定める「歯・口腔の健康」に関する計画であり、「さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例」及び国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を踏まえ、本市の歯科口腔保健のを総合的かつ計画的に推進するための計画です。

図1

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さいたま市歯科口腔保健推進計画

さいたま市歯科口腔保健推進計画の最終評価について

本計画が、令和6年3月末に計画期間の満了を迎えるに当たり、歯科口腔保健審議会において最終評価を実施しました。
下表のようにA~Eの評価区分を設定し、本計画で定めた目標値の達成状況を評価しました。
34の目標指標のうち、「A:目標値に達した」は19項目(55.9%)となり、全体の半数以上が目標値を達成しています。
また、「B:目標値に達していないが、改善傾向にある」は6項目(17.6%)、「C:変わらない」は1項目(2.9%)、
「D:悪化している」は7項目(20.6%)、「E:評価困難」は1項目(2.9%)となっています。
図2
 
働き盛り世代における歯科口腔保健の推進と 口腔機能の維持向上を課題と捉え、これまでの取組をさらに充実・発展させるとともに、社会環境の変化や新たな課題等に対応するため、「第2次さいたま市歯科口腔保健推進計画」 を策定します。
なお、健康づくり、歯科口腔、食育の各分野は、それぞれが密接に関わることから、計画の取組の相乗効果と推進力を高めるため、「第2次さいたま市歯科口腔保健推進計画」 及び「第4次さいたま市食育推進計画」を包含し「さいたま市健康づくり計画」を 策定します。
 

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