【重要】緊急事態宣言(1月8日~3月7日)に伴う健康増進健康診査の実施について
健康増進健康診査は、医療機関において新型コロナウイルスの感染防止対策を講じた上で引き続き実施していますが、検診の種類や医療機関によって、受け入れの状況が異なる場合がありますので、受診を希望される医療機関にご確認ください。
また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、受診の時期等について、受診予定の医療機関とよくご相談いただくとともに、ご自身の健康観察を行い、体調のすぐれない場合などは受診を控えていただくことや、手洗い・マスク着用の徹底などに十分ご留意ください。また、各医療機関の感染防止措置の指示に従ってください。
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応について(令和2年5月26日付け厚生労働省通知)
|
さいたま市では、40才以上の方で医療保険者の実施する特定健康診査の対象とならない方に対して「健康増進健康診査」を実施しています。
対象者
受診の対象者は、下記のいずれかに該当する方です。
- さいたま市の生活保護を受給されている方で、健康保険に加入していない40歳以上の方
- さいたま市の中国残留邦人等支援給付を受給されている方で、健康保険に加入していない40歳以上の方
健診の期間・内容
2020年4月27日から2021年3月13日まで
40歳以上の方の特定健康診査と同内容となります。
- 問診・診察・身体測定
- 血圧の測定
- 脂質を調べる検査
- 肝機能を調べる検査
- 糖尿病の発見を目的とした検査
- 腎臓の機能を調べる検査
- 心電図検査
- 貧血を調べる検査
必要に応じて、眼底検査を行います。
受診方法
- 健康増進健康診査受診券を受け取ります。
各区役所福祉課より、健診対象者に送付します。
- いつ、どこの医療機関で受けるか検討します。
実施期間内に、健診を受けるスケジュールを立てます。
2月、3月は混雑しますので、早めに受診しましょう。
実施医療機関一覧から、医療機関を選びます。(下部ダウンロードファイルをご覧ください。)
- 選んだ医療機関に電話などで予約をします。
医療機関に電話などで必ず予約をします。
当日の注意事項などを医療機関に聞いておきましょう。
- 医療機関で受診します。
「健康増進健康診査受診券」と、「生活保護受給証」または「中国残留邦人等支援給付受給者本人確認証」を持参してください。
- 健診結果の説明がいつになるかを医療機関に確認してください。
- 受診した医療機関へ健診結果を聞きに行きます。
必ず結果を聞きに行き、医師より説明を受けてください。
さいたま市健康増進健康診査の結果については、医療機関からさいたま市に報告され、各受診者の方々の健康保持の基礎データとするほか、健康診査の質の向上のために活用いたします。なお、個人情報の保全には万全を期しておりますので、ご安心ください。
受診券についてのお問い合わせ
- 西区役所 福祉課 管理係 048-620-2653
- 北区役所 福祉課 管理係 048-669-6053
- 大宮区役所 福祉課 管理係 048-646-3053
- 見沼区役所 福祉課 管理係 048-681-6053
- 中央区役所 福祉課 管理係 048-840-6053
- 桜区役所 福祉課 管理係 048-856-6163
- 浦和区役所 福祉課 管理係 048-829-6121
- 南区役所 福祉課 管理係 048-844-7163
- 緑区役所 福祉課 管理係 048-712-1163
- 岩槻区役所 福祉課 管理係 048-790-0155
関連ダウンロードファイル