メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月1日 / ページ番号:C038237

令和5年度 さいたま市高齢者定期予防接種料交付金交付のお知らせ

このページを印刷する

※令和5年度インフルエンザワクチンの交付金申請は受付終了しました

 令和5年度 さいたま市高齢者定期予防接種料交付金交付のお知らせ

 予防接種法(昭和23年法律第68号)の趣旨に基づき、B類疾病の発病及び重症化防止のため、インフルエンザ又は成人用肺炎球菌の定期予防接種を、やむを得ない理由から老人保健施設等において受ける方に対し、予防接種料金の一部(以下「交付金」という。)を市が定めた上限額の範囲内において助成します。

1. 交付金の対象者

 交付金の対象となる方は、やむを得ない理由から、 さいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方で次の(1)~(4)すべてに該当し、かつ、(5)~(7)のいずれかに該当する方です。
(1) 接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
(2) インフルエンザ又は成人用肺炎球菌の定期予防接種対象者
(3) 接種を希望する方(ご本人の接種希望の意思が確認できる)
(4) 接種前に保健センターに「予防接種依頼書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方 (下段の3(2)を参照)
(5) 医学的理由により、市内実施医療機関もしくは埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方
(6) 老人保健施設等に入所しており、市内実施医療機関もしくは埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方
(7) 災害・感染症等により、市内実施医療機関もしくは埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方


上記(2)の定期予防接種の対象者は、接種日時点でさいたま市に住民登録がある、それぞれア・イいずれかの方です。
【インフルエンザ】
ア 接種日時点で65歳以上の方。
イ 接種日時点で60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者1級相当)を有する方。

【成人用肺炎球菌】
ア 接種日時点で年度年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。
イ 接種日時点で60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者1級相当)を有する方。

2. 交付金の上限額

 市が定める上限額の範囲内で、定期予防接種を受けた医療機関等へ対象者が支払った額から個人負担金の額を控除した額を交付します。ただし、生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方及び市民税非課税世帯の方については、下段「3.接種までの流れ(2)予防接種依頼書交付申請」時に、併せて手続きを行うことにより、個人負担金を免除し、市が定める上限額の範囲で支払った額を交付します。

上限額イメージ2

3. 接種までの流れ

(1) 接種前に必ず、接種医がさいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関の医師でないことを確認してくださいこれらの医療機関の医師でないことが確認された場合、交付金対象者となります
 接種医が実施(協力)医療機関の医師であった場合、「予防接種予診票」及び「予防接種済証」を持参し、医療機関に直接個人負担金を支払うことで定期予防接種を受けることができます。市からの償還払いの制度はありません。

(2) 予防接種依頼書交付申請
交付金の対象となる方は、接種前に余裕をもって、各区役所の保健センターで、「予防接種依頼書」の申請を行ってください。 
  実施(協力)医療機関以外で定期予防接種を受けるには、予防接種依頼書により、本市から接種医療機関へ接種を依頼する必要があります。 
イ 予防接種依頼書交付申請書をご記入ください
 最下段の関連ダウンロードファイルの「予防接種依頼書交付申請書」を印刷して、ご記入ください※。
  申請用紙は、各区役所の保健センターにもあります。
 ※最下段の関連ダウンロードファイル「予防接種依頼書交付申請書記入時の注意事項」を、ご確認のうえ、ご記入ください。

【注意事項】
ア 予防接種依頼書の申請者は、接種を受けるご本人に限ります。

申請書欄の記載は、家族または後見人(保佐人・補助人含む)による代筆が可能です(この場合も、申請者欄の氏名は接種を受けるご本人となります)。また、家族・後見人が代筆できない場合、「接種を受ける方、家族または後見人が委任者」となって、他の方に「代筆の委任」を行うことは可能です。この場合の委任状の様式は任意です。
いずれの場合も、申請の際には、窓口に来た方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
委任状の参考様式を最下段の関連ダウンロードファイルに掲載しています。 
申請書には、「接種医療機関の記入」が必要です、事前に接種医療機関をご確認ください
郵送での申請も可能ですが、不備などがあった場合には、接種予定日に間に合わない恐れがあります。日数に余裕をもって申請してください。
エ 予防接種依頼書の交付を受けないまま、予防接種を接種された場合、交付金として後日に接種費用の償還払いの制度を利用することはできません。


(3)市民税非課税世帯等の方が個人負担金の免除を受ける場合
(個人負担金を免除し、市が定める上限額の範囲で支払った額の交付が受けられます)
生活保護世帯の方:「予防接種依頼書」の申請の際、生活保護受給証をご持参ください。
イ 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方:「予防接種依頼書」の申請の際、 本人確認証をご持参ください。
ウ 市民税非課税世帯の方(世帯全員が非課税):「予防接種依頼書」の申請に併せて課税状況確認申請」を行ってください
最下段の関連ダウンロードファイルの「定期予防接種料交付金交付に係る課税状況確認申請書を印刷して、ご記入ください。
申請用紙は、各区役所の保健センターにもあります。ただし、介護保険料決定通知書または介護保険料納入通知書で「世帯非課税」が確認できる場合は、課税状況確認申請は不要ですので、最新の通知書をご持参くださいまた、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けている方も課税状況確認申請は不要となりますので、本認定証をご持参ください。

注意事項】
「課税状況確認申請」の申請者は、1.接種を受ける方、2.同居の親族、3.後見人、4.財産管理に関する代理権を有する保佐人・補助人です。

別居のご家族など1.2.3.4.以外の方が申請する場合は、1.2.3.4. の方からの「課税状況確認申請」の委任状を受ければ、申請が可能です。(予防接種依頼書の申請と申請可能者、委任状が必要な方が異なります、ご注意ください)
いずれの場合も、申請の際には、窓口に来た方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
委任状の参考様式を最下段の関連ダウンロードファイルに掲載しています。


(4) 申請受付後に保健センター窓口で交付される書類
1.予防接種依頼書(さいたま市の文書名は「予防接種法に基づく予防接種について」です)
2.さいたま市の予診票
3.定期予防接種のお知らせ
4.(成人用肺炎球菌のみ)接種年齢早見表
5.予防接種済証
6.さいたま市定期予防接種料交付金交付申請書


(5)接種日当日
ア 接種を受ける前に以下の書類を医療機関に渡してください 

1.予防接種依頼書(さいたま市の文書名は「予防接種法に基づく予防接種について」です)
2.さいたま市の予診票
3.定期予防接種のお知らせ
4.(成人用肺炎球菌のみ)接種年齢早見表
5.予防接種済証
接種後、医療機関に接種費用を全額支払い、領収書、2.(記入済の)さいたま市の予診票(代筆の委任状がある方は、委任状も返却してもらってください)、5.予防接種済証を受け取ってください。

4. 交付金の申請

交付金交付対象者は、以下のものをご持参のうえ、各区役所の保健センターに申請してください。
1.さいたま市定期予防接種料交付金交付申請書(上記3(4)の書類6)
2.( 記入済の)さいたま市の予診票(市保管用)(代筆の委任状がある方は添付
3.領収書(原本)
4.振込先の通帳(もしくはカード)の写し

【注意事項】
ア「交付金申請」の申請者は、1.接種を受けた方、2.後見人、3.財産管理に関する代理権を有する保佐人・補助人に限ります
申請書の記入は4.同居家族による代筆が可能です。(この場合も、申請者欄の氏名は1. 2.または3.の方になります)また、別居のご家族など、1.2.3.以外の方は、1.2.3. の方からの代筆の委任を受ければ、代筆が可能です。
 いずれの場合も、申請の際には、窓口に来た方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
 委任状の参考様式を最下段の関連ダウンロードファイルに掲載しています。
申請受付後、交付金交付申請者の指定する口座に、交付金が2~3ヶ月前後で振り込まれます。
郵送での申請も可能ですが、不備があった場合には追加の書類をお願いしたり、加筆修正のため一旦申請書をお返しすることもあります。

5. 交付金申請受付期間

【インフルエンザ】※受付終了 令和5年10月1日(日)~令和6年2月29日(木)【必着】
【成人用肺炎球菌】令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)【必着】

お問合わせ

接種される方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。

  • 西区役所保健センター  電話番号 048-620-2700 ファックス 048-620-2769
  • 北区役所保健センター  電話番号 048-669-6100 ファックス 048-669-6169
  • 大宮区役所保健センター 電話番号 048-646-3100 ファックス 048-646-3169
  • 見沼区役所保健センター 電話番号 048-681-6100 ファックス 048-681-6169
  • 中央区役所保健センター 電話番号 048-840-6111 ファックス 048-840-6115
  • 桜区役所保健センター  電話番号 048-856-6200 ファックス 048-856-6279
  • 浦和区役所保健センター 電話番号 048-824-3971 ファックス 048-825-7405
  • 南区役所保健センター  電話番号 048-844-7200 ファックス 048-844-7279
  • 緑区役所保健センター  電話番号 048-712-1200 ファックス 048-712-1279
  • 岩槻区役所保健センター 電話番号 048-790-0222 ファックス 048-790-0259
     

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 疾病対策係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

お問い合わせフォーム