メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月23日 / ページ番号:C088449

【医療機関向け】風しんの追加的対策に係る医療機関の請求時の注意点について

このページを印刷する

 
風しんの追加的対策に関する一般的な制度等は こちらのページ をご覧ください。

風しんの追加的対策事業実施期間の延長について

国の方針により、当初令和4年3月31日で終了を予定していた風しんの追加的対策事業は、令和7年3月31日までの3年間の延長となりました。
この延長措置に伴い、令和5年2月24日付で、「これまでクーポン券を利用して抗体検査および予防接種を一度も行ったことがない方」宛に、クリーム色封筒(A4サイズ)で、2025年3月が有効期限の新しいクーポン券を発送しました。

検査や接種の際は、クーポン券の有効期限が2025年3月であるかご確認をお願いいたします。

有効期限2022年3月末期限のクーポン券の請求時の取扱いについて

さいたま市では過去、風しんの追加的対策の対象となる方に、平成31年3月に水色封筒で、令和2年3月に緑色封筒でクーポン券を発送いたしました。(ともにA4サイズ版)

いずれのクーポン券も有効期限が「2022年3月末」となっておりますが、有効期限を「令和6年2月末」と読み替えていただき、引き続きお使いいただけます。

なお、令和4年4月1日以降、さいたま市では以下のとおり単価が変わるため、クーポンに印字されている旧単価を、手書き見え消し線で下記額面に訂正する必要があります(訂正印は不要です)。訂正されなかった場合、支払い代行機関である国保連は、クーポンに記載されている金額で請求手続きを進めるとの取扱いが国から示されておりますので、請求の際は十分にご注意ください。詳しくはこちらの 見本 をご覧ください。

旧単価(令和4年3月31日まで) 新単価(令和4年4月1日以降)
予診のみ 2,611円 2,618円
接種 8,985円 9,036円

※全て税抜き価格です。

クーポン券を利用した検査歴や接種歴の確認について

クーポン券の利用対象者が、抗体検査や予防接種を受けることができるのは1回限りです。
1人の方が2回以上重複して抗体検査や予防接種を受けた場合、2回目以降の費用は公費負担となりません。

風しん追加的対策事業で医療機関を受診された場合には、必ず、これまで同院でクーポン券を使用したことがないことの確認をお願いします。

風しん単独ワクチンを使用した際の請求について

風しん単独ワクチンを使用した際は、さいたま市に直接請求していただきます。
国民健康保険団体連合会にはご請求いただけません。
請求書に必要な事項を記入し、予診票と併せて下記までご郵送ください。
 
郵送先
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 疾病対策課 疾病対策係
風しんの追加的対策事業担当あて
 

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

お問い合わせフォーム