ページの本文です。
更新日付:2023年5月18日 / ページ番号:C046578
さいたま市外で定期予防接種を受ける場合は、下記をご覧ください。
また、対象となるワクチンは、「4 対象となる予防接種」をご覧ください。
さいたま市外の埼玉県内の医療機関での接種を希望される場合は、埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関をご利用ください。市内と同様に接種を受けることができます。協力医療機関については、埼玉県医師会ホームページの「定期予防接種相互乗り入れ(一般向け)」から、医療機関が所在する市町村の協力医療機関名簿(PDFファイル)をご確認ください。
接種を希望する医療機関が協力医療機関ではない場合、長期入院などのやむを得ない理由に限り、下段の「 2 埼玉県外の医療機関で受ける場合」のご利用が可能です。なお、この場合、医療機関所在地の市町村の定める定期予防接種指定医療機関において受ける接種のみ対象となります。
埼玉県外の医療機関での予防接種を希望する方は、接種を受ける前に余裕をもって、各区役所の保健センターに「予防接種依頼書」の申請を行ってください。
「予防接種依頼書」とは、さいたま市から実際に接種を行う市区町村長、又は医療機関に対して、定期予防接種の実施を依頼する書類です。事前に「予防接種依頼書」の交付を受けることにより、予防接種法に基づく定期予防接種として認められ、万が一健康被害が生じた場合には、法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
ただし、「予防接種依頼書」の交付は、滞在地又は医療機関所在地の市町村の定める定期予防接種実施医療機関において接種を受ける場合及び滞在地の市町村が実施する集団予防接種を受ける場合に限ります。
「予防接種依頼書」の申請方法については、下段の「3 予防接種依頼書の申請方法」をご覧ください。
この場合、接種費用は原則として、全額自己負担となります。
ただし、里帰り出産や長期入院などのやむを得ない事情により、一時的な滞在地で定期予防接種を受ける場合、接種前に依頼書の交付を受けるなど、必要な手続きを行っていただいた場合に限り、市が定める上限額の範囲で接種費用を「交付金」として、後日、払い戻しを受けることができます。対象となる方、条件について下記【交付金の対象となる方】 をご覧ください。
「交付金」の対象となる方は、「予防接種依頼書」の申請の際に、「後日、“交付金”申請を希望する」旨をお伝えください。「交付金」の対象となる可能性のある方には、「予防接種依頼書」交付の際に、「交付金」の申請手続きについて、ご案内します。
なお、交付金の申請期限は依頼書を発行したワクチンの中の最終接種日から1年となります。
【交付金の対象となる方】
次の(1)~(4)の全てに該当し、かつ(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
(1)接種日時点でさいたま市に住民登録がある方。
(2)事前に保健センターに予防接種依頼書交付申請を行い、市から助成を希望するワクチンの予防接種依頼書の交付を事前に受けた方。
(3)滞在地又は医療機関所在地の市町村の定める定期予防接種指定医療機関において実施する予防接種(医学的理由による例外あり)。
(4)定期予防接種として適正な、接種年月齢、間隔、回数等により行われた接種。
(ア)保護者が出産に伴う一時的な里帰りをしている場合に同伴した兄姉及び出生した乳児。ただし、妊娠期間中から産後4か月未満までの
期間に受けた予防接種に限ります。
例:令和4年3月31日に出産 ⇒ 対象期間は令和4年7月30日まで
(イ)対象児又は保護者の医学的理由(長期入院など)により、さいたま市定期予防接種実施医療機関及び埼玉県住所地外定期予防接種相互
乗り入れ接種協力医療機関において予防接種を受けることが困難な方。(交付金の申請には医師の意見書の添付が必要)
(ウ)さいたま市外の施設に入所している方
(エ)その他やむをえない事情により、さいたま市定期予防接種実施医療機関及び埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関において
予防接種を受けることが困難な方
該当ある方は、必ず事前に、各区役所保健センターへご相談ください。
必ず、接種を受ける前に余裕をもってご申請ください。
生まれてくるお子さんについては、出生後に申請が可能です。この場合、さいたま市に住民登録があることを確認した後に、「予防接種依頼書」の発行が行われます。
窓口申請の際は、申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。
(1)予防接種依頼書交付申請書の記入
最下段の関連ダウンロードファイルの「予防接種依頼書交付申請書」を印刷して、ご記入ください。(申請書はお住まいの各区役所保
健センターにもあります)
【記入時の注意点】
ア 申請者
申請者は、保護者(父または母)に限ります
イ 被接種者
接種を受けるお子さんの住民登録があるさいたま市の住所、氏名等をご記入ください
ウ さいたま市内実施医療機関等で受けられない理由
「 5 その他」の場合、その理由を具体的にご記入ください
エ 予防接種の種類
( )内の接種回、期も○で囲んでください
オ 接種予定日
複数回の接種予定がある場合は、最初の予定日をご記入ください
申請時点で接種日が決まっていない場合は、何月頃に接種を予定しているかをご記入ください。
カ 予防接種依頼先
あらかじめ接種を希望する医療機関が滞在地又は医療機関所在地の市町村の「定期予防接種指定医療機関」であるかを確認のうえ、ご記入ください。(市町村のホームページで確認する、予防接種担当部署に電話等で問い合わせるなど)
滞在先市町村が集団予防接種を行っている場合、接種が可能かどうか、費用負担があるかなどを、滞在先市町村にあらかじめ、お問い合わせください。
キ 滞在先
里帰り先、入院施設名等をご記入ください
さいたま市内実施医療機関等で受けられない理由が「埼玉県立小児医療センターで接種を受けるため」の場合、原則として記入は不要です。
ク 予防接種依頼書の受け取り方法
郵送をご希望で、送付先が「その他」の場合、郵便番号、住所、氏名等をご記入ください
ケ 添付書類
被接種者の母子健康手帳:以下の欄を確認します
表紙(被接種者の母子健康手帳であるかを確認)
定期予防接種の記録欄(接種を希望するワクチンの種類の欄)
※郵送による申請を希望する場合は、添付書類のコピーを同封してください。
(2)予防接種依頼書交付申請書の提出
交付までに日数を要しますので、期間に余裕をもってご申請ください。
各区役所の保健センターに、添付書類を添えてご申請ください。郵送による申請も可能です。
申請の際、「交付金」の対象となる方は、「交付金」申請を希望する旨をお伝えください。「交付金」の対象となる方、条件については、上段の「 2 埼玉県外の医療機関で受ける場合」をご覧ください。
(3)予防接種依頼書の受け取り
窓口又は、郵送により、予防接種依頼書(さいたま市の文書名は、“予防接種法に基づく予防接種について”)をお渡しします。
※「交付金」 対象となる可能性のある方には、「予防接種依頼書」の発行とあわせて、「交付金」の申請手続きについて、ご案内します。
(4)定期予防接種を受ける
医療機関等に定期予防接種の予約の連絡を入れる際は、「さいたま市の依頼による定期予防接種」であることを伝えてください。
接種を受ける際は、医療機関に「予防接種依頼書」、母子健康手帳、さいたま市の予診票等(さいたま市の予診票を使えない場合は、医療機関等の所定の予診票をご使用ください)を提出し、接種を受けてください。
接種後に 医療機関から、接種後の予診票の写し(さいたま市の予診票“市保管用”又は医療機関所定の予診票の控え又はコピー等)及び母子健康手帳(該当する接種の記録の記入を受けたもの)又は接種済証を受け取ってください。
(5)接種後の予診票を保健センター提出する
医療機関から受け取った接種後の予診票の写し(さいたま市の予診票“市保管用”、医療機関所定の予診票の控え又はコピー等)は、各区役所の保健センターにご提出ください。
接種後の予診票を市に提出していただくことにより、接種が行われたことが確認でき、接種記録が市に登録され、万が一健康被害が生じた場合には、法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
(接種日時点で、予防接種法に基づく定期予防対象のワクチン)
ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(2020年10月1日現在)
※定期予防接種として認められるのは、適正な対象年月齢、接種間隔、回数を守って、接種を受けた場合に限ります。
他の予防接種との間隔は次の表のとおりです。同じワクチンを複数回接種する場合は、各ワクチンの接種間隔を守ってください。
※新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンとの接種間隔について、詳しくは、こちらの 厚生労働省ホームページ をご覧ください。
詳しくは、下記区役所保健センターへお問合せください
•西 区役所保健センター 電話番号 048-620-2700 ファックス 048-620-2769
•北 区役所保健センター 電話番号 048-669-6100 ファックス 048-669-6169
•大宮区役所保健センター 電話番号 048-646-3100 ファックス 048-646-3169
•見沼区役所保健センター 電話番号 048-681-6100 ファックス 048-681-6169
•中央区役所保健センター 電話番号 048-840-6111 ファックス 048-840-6115
•桜 区役所保健センター 電話番号 048-856-6200 ファックス 048-856-6279
•浦和区役所保健センター 電話番号 048-824-3971 ファックス 048-825-7405
•南 区役所保健センター 電話番号 048-844-7200 ファックス 048-844-7279
•緑 区役所保健センター 電話番号 048-712-1200 ファックス 048-712-1279
•岩槻区役所保健センター 電話番号 048-790-0222 ファックス 048-790-0259
保健衛生局/保健所/疾病対策課 疾病対策係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト