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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C080382

骨髄移植等により既に受けた予防接種の免疫が喪失した方へ

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 骨髄移植等の医療行為により、過去に接種済みの定期予防接種の予防効果が低下または消失したと医師に判断され、任意接種による再接種を行う方に対して、接種費用を助成することで被接種者の経済的負担を軽減し、予防接種により予防可能な疾患の感染やまん延を防止することを目的として、再接種費用の助成を行います。

対象者

再接種を受ける日においてさいたま市内に住民登録があり、以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方
 (1) 骨髄移植等により、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が低下または消失したため、任意予防接種による再接種が必要であると医師が認めた方
 (2) 再接種を受ける日において、20歳未満の方(※)
 (3) 令和3年4月1日以降に再接種をする方

※  以下の予防接種については、年齢上限があります。
4種混合、5種混合:15歳未満、ヒブ:10歳未満、小児用肺炎球菌:6歳未満

助成の対象となる予防接種

下記(1)、(2)を満たす予防接種
 (1)予防接種法第2条第2項で定められたA類疾病にかかる予防接種で、令和3年4月1日以降に接種したもの(ロタウイルス感染症、BCGは除
く)
 (2)骨髄移植等実施前に、法令の規定による年齢・間隔等に従って接種を行っていた予防接種。

助成金額

別に定める額を上限として、予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成します。
ただし、抗体検査料、文書料ならびに接種当日に予診等により接種が見送られた場合に要した費用は除きます。

上限額(ワード形式 16キロバイト)

手続きの方法

再接種実施前に必要な手続きがありますので、必ず事前にご連絡ください。

連絡先
保健福祉局/保健所/感染症対策課
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

注意事項

本事業を利用して受けた予防接種は本人の意思に基づく「任意予防接種」であり、万が一健康被害等が生じた場合の補償内容は、法に基づく「定期予防接種」とは異なります。また、健康被害救済の手続きは、ご自身で行政独立法人医薬品医療機器総合機構に行っていただく必要があります。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

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