メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月24日 / ページ番号:C059625

小児慢性特定疾病 お知らせ

このページを印刷する

成長ホルモン治療の認定について

令和6年4月1日より小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療を行うための基準が撤廃となりました。
そのため、令和6年4月1日からは成長ホルモン治療用医療意見書による成長ホルモン治療の認定が不要となります。
小児慢性特定疾病医療受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費助成が受けられます。
詳細については、次の案内ポスターをご確認ください。
 

成人年齢引き下げに伴う申請手続きについて

令和4年4月1日に、民法の改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
このため小児慢性特定疾病医療費助成制度では、18歳以上から20歳未満の方について、令和4年4月1日以降は「成年患者」となり、患者本人が申請者となります。
詳細については、次の案内ポスターをご確認ください。

案内ポスター(18歳以上の受給者の皆さまへ)

電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありました。
詳細については次の事務連絡をご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」
(参考)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱いについて」

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

お問い合わせフォーム