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更新日付:2020年8月26日 / ページ番号:C002408
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働省から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給認定に係る有効期間の満了日を1年間延長する省令の改正等を行ったとの通知がありました。
【通知】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF形式 194キロバイト)
対象となるのは、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者です。
本市においては、有効期間を新しく設定した受給者証を送付します。
なお、保険証等受給者証に記載の事項等に変更がある場合や、給付対象の治療とは異なる治療が必要となる場合には、その都度申請等を行ってください。
■一部取扱いに変更が生じます
給付対象となる治療が延期された際には、今までは変更申請を頂いておりましたが、有効期間の範囲内であれば変更申請は不要となります。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありました。
育成医療に係る医療を電話や情報通信機器を用いて受ける場合においては、ご自身が自立支援医療(育成医療)受給者証を所持している旨を当該医療機関に必ずお伝えください。
詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください。
・避難等の理由により受給者証を提示できない方
令和元年台風第19号で被災された方で、育成医療を受給中の方が、受給者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により受給者証を医療機関に提示できない場合、制度の対象者であることを申し出ること、氏名、生年月日及び住所等を確認することにより、受給者証の提示がなくても育成医療を利用できます。また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも利用することができます。
・育成医療を受給中又は新たに申請する方で、罹災証明書を発行された方自己負担上限額の減免
申請の際に罹災証明書をご提示いただいた方については、自己負担上限額を0円で決定することができます(所得制限が無くなるものではありません)。
※但し、0円での取扱いは、令和元年10月12日から令和2年10月31日までの範囲となります。
※有効期間は医師の作成した意見書の「治療見込期間」に基づいて設定します。
※平成28年1月1日から、育成医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。
育成医療に該当する医療費(保険適用分のみ)の一割分が自己負担となります。
また、申請者の市民税所得割等により、自己負担上限額が決定されますが、育成医療の場合は、当面、負担が重くなりすぎないようになっております。
平成30年9月より、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されています。
医療費の負担上限額は、以下のように区分されます。
1.住宅借入金等特別税額控除額、寄附金控除額の記載がある場合は、控除を差し引かない市民税所得割額を改めて算出しますのでこの限りではありません。
2.平成22年度税制改正により、同一生計内に19歳未満の方がいる場合は特例がありますので、提出窓口にてご相談ください。
「一定所得以上」の受診者でも、「重度かつ継続」に該当する場合は、当面経過措置として負担上限額に便宜が図られます。
「中間所得層1」世帯の自己負担上限額(月額) 5,000円
「中間所得層2」世帯の自己負担上限額(月額) 10,000円
「一定所得以上」世帯の自己負担上限額 (月額) 20,000円
育成医療が認定されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出し、負担金の精算をしてください。
市外の医療機関を利用し、お支払いされた負担金は、「子育て支援医療費助成制度」に該当する場合は還付が受けられますので、区役所の保険年金課へ領収書を添付の上、請求してください。
原則3ヶ月以内です。
ただし、次の障害の治療については、給付期間を延長しております。
保健福祉局/保健所/疾病予防対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230
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