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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002408

自立支援医療(育成医療)給付制度

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応

■自立支援医療(育成医療)受給者証の有効期間が延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働省から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給認定に係る有効期間の満了日を1年間延長する省令の改正等を行ったとの通知がありました。
【通知】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF形式 194キロバイト)
対象となるのは、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者です。
本市においては、有効期間を新しく設定した受給者証を送付します。
なお、保険証等受給者証に記載の事項等に変更がある場合や、給付対象の治療とは異なる治療が必要となる場合には、その都度申請等を行ってください。

■一部取扱いに変更が生じます


給付対象となる治療が延期された際には、今までは変更申請を頂いておりましたが、有効期間の範囲内であれば変更申請は不要となります。

■再認定手続きが進められない場合にはご相談ください。

厚生労働省から緊急事態宣言の対象となった地域における支給認定の取扱いについての通知がありました。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響から、緊急事態宣言中、さらにはその解除以降においても、受給者が医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができないことも想定されるため、受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができない場合においては、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなど、個々の状況に応じて柔軟に取り扱います。手続きが進められない場合には、下記連絡先まで一度ご相談ください。

■電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受けられます。

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありました。
育成医療に係る医療を電話や情報通信機器を用いて受ける場合においては、ご自身が自立支援医療(育成医療)受給者証を所持している旨を当該医療機関に必ずお伝えください。
詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください。

育成医療について

※平成28年1月1日から、育成医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。

育成医療に該当する医療費(保険適用分のみ)の一割分が自己負担となります。
また、申請者の市民税所得割等により、自己負担上限額が決定されますが、育成医療の場合は、当面、負担が重くなりすぎないようになっております。

医療費の負担上限額は、以下のように区分されます。

自己負担上限額
1.住宅借入金等特別税額控除額、寄附金控除額の記載がある場合は、控除を差し引かない市民税所得割額を改めて算出しますのでこの限りではありません。
2.平成22年度税制改正により、同一生計内に19歳未満の方がいる場合は特例がありますので、提出窓口にてご相談ください。

■「重度かつ継続」の場合

「一定所得以上」の受診者でも、「重度かつ継続」に該当する場合は、当面経過措置として負担上限額に便宜が図られます。

■当面の「重度かつ継続」の範囲

  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)(平成22年4月以降)
  • 免疫機能障害
  • 医療保険の高額療養費で多数回該当の方

■対象となる世帯

「中間所得層1」世帯の自己負担上限額(月額) 5,000円
「中間所得層2」世帯の自己負担上限額(月額) 10,000円
「一定所得以上」世帯の自己負担上限額 (月額) 20,000円

育成医療申請時に必要な書類等について

■新規・再認定申請をする場合

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第19号)(PDF形式 161キロバイト)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)(PDF形式 93キロバイト)主治医に記載いただくものです 。
  3. 世帯調書(様式第3号)(PDF形式 167キロバイト)世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります 。
  4. 健康保険証の写し
    1. 対象児童が被用者保険(健保組合、協会健保、共済組合等)に加入している場合
      対象児童の健康保険証
      (申請時にお子さんの健康保険証が出来上がっていない場合、保険上お子さんを扶養する方(被保険者)の健康保険証の写しを提出してください。)
    2. 対象児童が国民健康保険、国民健康保険組合に加入している場合
      対象児童の健康保険証、対象児童と同じ健康保険に加入している方全員分の健康保険証
  5. 申請者(保護者)の本人確認ができる書類(官公署が発行した氏名・生年月日・住所が記載されているもの)
    ※代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類
    下記ア、イのいずれか
    ア 顔写真付きのもの・・・いずれか1つ
    【例】マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 等
    イ 顔写真の付いていないもの・・・2つ以上
    【例】健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
  6. 各種証明書(該当する方のみ)
    1. 生活保護を受給している方:生活保護受給証明書の写し
    2. 課税状況確認同意をしない方、意見書の治療見込期間の開始月が1月から6月の場合は前年1月1日時点、7月から12月の場合は当年1月1日時点にさいたま市に住民登録がなかった場合
      ア 市民税課税対象世帯の方:市町村民税所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)等※₁
      (市町村によって名称が異なります。市町村民税所得割、各種控除額が明記されているものを取得してください。)
      A. 対象児童が被用者保険(健保組合、協会健保、共済組合等)に加入している場合
      被保険者のもの
      B. 対象児童が国民健康保険、国民健康保険組合に加入している場合
      対象児童と同じ健康保険に加入している方全員分のもの
      (対象児童が親の扶養に入っており、就労していない場合、児童分は不要)
      イ 非課税世帯の方:
      ・児童の保護者全員の市町村民税所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)※₁(市町村民税所得割、各種控除額が明記さ
      れているもの)
      収入状況申告書(様式第4号)
      なお、「低所得1」で申請をする方(保護者全員が非課税で、年間収入がそれぞれ80万円以下である場合)で、公的年金等を受給
      している場合は、さらに次のものを添付してください。
      1. 障害者年金等※₂の公的年金証書の写し、振込通知書など
      2. 特別児童扶養手当等※₃証書の写し、振込通知書など 
      ※₁ 市町村民税所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)等は上記時点で住民登録していた自治体で交付依頼をしてく
      ださい。
      ※₂ 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金を指します。
      ※₃ 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当を指します。 
  7. 対象児童、申請者(保護者)及び世帯調書に記載される世帯構成員全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    【例】マイナンバーカード、通知カード(記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限る)、住民票(個人番号が記載されているもの)。※個人番号通知書は確認書類としてご利用できません。
  8. 委任状(様式第1号)代理人が申請する場合に必要です。
  9. 遅延理由書 意見書の治療開始日より後に申請される場合に必要です。原則、本人の責によらない理由が必要となります。

■認定後に変更があった場合

変更の種類によって、使用する様式が異なるのでご注意ください。 

変更の内容

様式等ダウンロード

・氏名変更、連絡先変更、さいたま市内で転居した

・加入している健康保険に変更があった

・マイナンバーに変更があった

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第28号)
・変更事項を証明する書類
(住所変更)

住民票、書き換え済みの運転免許証等
(保険変更)

上記「新規・再認定申請をする場合」4.参照
(マイナンバー変更)

上記「新規・再認定申請をする場合」7.参照

・薬局を新たに設定したい、今記載されている薬局とは異なる薬局を利用したい

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第19号)(PDF形式 161キロバイト)
世帯調書(様式第3号)(PDF形式 167キロバイト)※前回申請時と変更が無ければ不要

・当初の手術・治療が延期となり、治療の期間に変更が生じた

・受給者証に記載されている医療機関とは異なる医療機関を利用したい

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第19号)(PDF形式 161キロバイト)
自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)(PDF形式 93キロバイト)
世帯調書(様式第3号)(PDF形式 167キロバイト)※前回申請時と変更が無ければ不要

・生活保護の受給を開始した

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第19号)(PDF形式 161キロバイト)
・生活保護受給証明書又は生活保護受給者証のコピー

■治療用装具を作成した場合

治療の過程で治療用装具(例:コルセット、短下肢装具等)を受給者証の有効期間内に作成された場合、その装具費用についても助成が可能です。
治療用装具申請ご案内文書(ワード形式 19キロバイト)
<育成医療に係る治療用装具の申請の流れ>
ア.装具の10割分を窓口で支払う
イ.装具費の7割分または8割分を加入している健康保険に請求する
ウ.健康保険から通知が届き、返金がなされる
エ.以下に示されている必要書類を揃えて保健所または保健センターに申請する

  1. (様式第10号)治療材料費・移送費支給申請書(ワード形式 22キロバイト)
  2. (様式第11号)着装証明書(ワード形式 16キロバイト)
  3. 領収書(写し可)
  4. 加入している健康保険から受けた還付金明細書の写し
  5. 着装した月の自己負担上限額管理票
  6. 振込口座及び名義が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  7. 受給者証の写し

■受給者証を紛失した場合

医療受給者証を紛失した場合などは次の書類を添付して申請してください。申請にあたっては、保護者の本人確認ができる運転免許証等の提示をお願いします。
(様式第31号)再交付申請書(リッチテキスト形式 88キロバイト)
・破損又は汚損の場合は「交付を受けている受給者証」を添付

■申請を取り下げる場合

既に提出済みの申請を取り下げる場合には届け出をお願いします。

(様式第8号)取下書(ワード形式 18キロバイト)

■他市へ転出、死亡、治癒等によって受給資格が喪失した場合

転居による他市への転出などにより受給資格を喪失した場合は次の書類を添付して届け出てください。

(様式第9号)返還届出書(ワード形式 20キロバイト)
・「交付を受けている受給者証」等を添付(届出書末尾に必要書類の記載があります。)

育成医療が認定されたら

育成医療が認定されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出し、負担金の精算をしてください。
市外の医療機関を利用し、お支払いされた負担金は、「子育て支援医療費助成制度」に該当する場合は還付が受けられますので、区役所の保険年金課へ領収書を添付の上、請求してください。

認定された場合の有効期間

原則3ヶ月以内です。
ただし、次の障害の治療については、給付期間を延長しております。

  1. 支給期間6ヶ月以内 (いずれも通院又は入院及び術後通院が対象です)
  • 肢体不自由による障害のうち理学(リハビリ)療法を必要とする場合
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正及び言語療法
  1. 支給期間1年以内 (いずれも通院又は入院及び術後通院が対象です)
  • 腎臓機能障害に基づく慢性透析療法
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
    (補足)上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再認定の申請をお願いします。

その他

外国人の方で、さいたま市に住民登録を行っている方も申請をすることができます。さいたま市に住民登録がない方でも、申請できる場合があります。住民登録がない方で申請をご希望の方は、必ず事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230

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