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更新日付:2024年4月12日 / ページ番号:C058148

精神保健指定医の新規申請及び、指定医証の更新等について

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押印を求める手続きの見直しのための通知様式等の改正について

令和2(2020)年12月25日より押印を求める手続の見直しのための通知様式等が改正されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、今回の通知改正により、押印が廃止された様式については、電子メール、FAXによる申請で差し支えありません。
※添付文書として、原本(指定医の証等)の提出がある場合は、別途郵送をお願いします。
※提出先については、お問合せ先をご確認ください。

1.精神保健指定医の新規申請について

精神保健指定医の新規申請は、
1.5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
2.3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
3.厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
4.厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省で定めるところにより行う研修(申請前1年以内に行われたものに限る)の過程を修了していること。
以上を満たすことで申請を行うことができます。別添資料(精神保健指定医の新規申請等に係る事務処理要領の制定について別紙)、別紙1別紙2を熟知の上、申請を行ってください。
(1)提出書類
住所地がさいたま市内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、次に定める書面(写真含む。)を下記の担当へ送付又は持参してください。
なお、申請については、下記「3.関連様式」を使用してください。
〇精神保健指定医指定申請書(様式1-1様式1-2
〇履歴書(氏名、現住所、生年月日、年齢、性別、連絡先、大学卒業以降すべての学歴、職歴の記載が必要です。)
なお、履歴書には写真(縦4センチメートル、横3センチメートル以上の大きさ、申請前6か月以内の撮影、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を貼り付けてください。
〇医師免許証の写し(両面に記載のある場合は、両面の写し)
〇実務経験証明書(様式2-1様式2-2
証明内容は、5年以上診断又は治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間です(様式2-1)。
また、臨床研修医制度における研修中(後期臨床研修含む)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、以下の様式を使用してください。
ア.平成16年3月31日以前の期間の証明の場合・・・様式2-1
イ.平成16年4月1日以降の期間の証明の場合・・・様式2-2
※医籍登録年月日と実務経験証明書が重なる場合について
医籍登録年月日が月の初日(1日)でない場合には、施設等に従事した期間が月の初日(1日)であっても、当該月を算入できませんのでご注意ください。医籍登録年月日の翌月以降の実務経験証明書をご提出ください。
なお、従事を終了した月は、従事期間が末日でなくとも終了した日の属する月を算入することができます。
〇「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)」に規定する精神科の実務を経験したことを示すケースレポート(様式3-1)を各5通作成し、写し4通のみ左肩ホチキス留を行い、提出してください。
なお、「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、原本1通のみを手書きで記入し、写し4通については原本の複写で提出してください。
〇ケースレポート一覧表(様式3-2
〇申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由により診療に従事できなかったことを証明する書類(該当者のみ。ただし、当該症例を必須とするのは令和4(2022)年7月1日申請分以降とし、同年6月30日以前の申請については当該症例を含むことが望ましいものとされています。)
〇法第18条第1項第4号に規定する研修の過程を終了したことを証明する書面の写し
なお、同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
〇写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。)
〇常時勤務証明書(様式4
ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出してください。
(2)提出期限
・前期:令和5年6月23日(金曜日)
・後期:令和5年12月28日(木曜日)
※上記、〇を順に重ねて提出してください。
※提出後、厚生労働省に進達を行い、医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会にて諮問の後、各都道府県及び指定都市を通じて申請者宛に結果を報告いたします。

2.精神保健指定医証の更新等について

精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領を熟知の上、申請を行ってください。
精神保健指定医証の更新は、研修受講会場に次の(1)の書類を持参してください。
それ以外の、次の(2)~(6)までの手続きに関しては、さいたま市保健福祉局保健部保健衛生総務課に持参いただくか、メール、郵送にて手続きをお願いします。
(1)精神保健指定医証の更新
更新申請手続きは、更新研修会場で行われますので、指定医証更新申請書(別紙様式1)と写真(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請から6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を会場へお持ちください。研修の申込みについては、各研修団体へご確認ください。
(2)研修受講の延長及び指定医証の有効期限延長の申請
5年ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、まず窓口であるさいたま市保健衛生総務課にご相談ください。厚生労働省に確認いたします。
延長や延長の申請理由を確認したうえで、別紙様式2による精神保健指定医更新時研修受講延長(指定医証有効期限延長)申請書、写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請から6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)の他、理由に応じた書類(留学証明書(英文の場合、併せて和訳も必要となります)・診断書等)を添えて、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、有効期限内に厚生労働大臣に届け出てください。
(3)住所地の変更
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由医して厚生労働大臣に届け出てください。
(4)勤務先の変更
勤務先の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医の証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
(5)氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1により指定医の証及び写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請から6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)、必要に応じて戸籍謄本等を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
※精神保健指定医の氏名の変更につきましては、医籍登録変更後の手続きとなります。
(6)指定医証の再交付
指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式3により、紛失したときは写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請から6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)、き損したときは指定医の証及び写真1枚(同)を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
なお、指定医証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、指定医証を厚生労働大臣に返納してください。
(7)その他
その他の手続きについては、下記担当までお問い合わせください。

3.関連様式


(1)精神保健指定医の新規申請等
精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について別紙別紙1別紙2
様式1-1(新規)
様式1-2(失効)
様式2-1(実務経験証明書)
様式2-2(実務経験証明書)
様式3-1(ケースレポート)
様式3-2(ケースレポート一覧表)
様式4(常勤証明書)

(2)精神保健指定医の証の更新等
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領
別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)
別紙様式2(受講の延期及び指定医証の有効期限延長)
別紙様式3(再交付)
別紙様式4(辞退)
別紙様式5(死亡)
別紙様式6(取消・停止)

【問合せ先】
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課保健係
TEL:048-829-1294
FAX:048-829-1967
E-mail:hokeneisei-somu@city.saitama.lg.jp

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保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

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