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更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C059991

さいたま市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の選定について

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さいたま市では、依存症の医療体制の強化を図るため、「依存症専門医療機関」、「依存症治療拠点機関」について「さいたま市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関設置運営事業要綱」により、選定の手続きを定めました。

押印を求める手続の見直しのため、様式等が改正されました。
なお、今回の通知改正により、全ての提出書類について電子メール、FAXによる申請・報告で差し支えありません。
※提出先については、下記お問合せ先をご確認ください。

さいたま市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の概要

「依存症専門医療機関」は、1.アルコール健康障害2.薬物依存症3.ギャンブル等依存症に取り組んでいる医療機関として、「依存症専門医療機関」となることを希望する場合に、所定の要件を満たせば申請することができます。
選定の対象とする依存症は、「アルコール健康障害」、「薬物依存症」、「ギャンブル等依存症」になります。なお、全ての依存症だけでなく、「アルコール健康障害」、「薬物依存症」、「ギャンブル等依存症」、のどれかひとつを対象として選定を希望することも差し支えありません。選定された場合は、ホームページで公表いたします。(さいたま市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関等の情報はこちらをご確認ください。)依存症専門医療機関に選定された医療機関は依存症専門医療機関であるとして、また、依存症治療拠点機関として選定された医療機関は依存症治療拠点機関であるとして広告することができます。なお、この広告については医療法(昭和23年法律第205号)の規制を受けるものとなります。
※上記についての詳細は、平成29年6月13日付の厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の設備について」を参照ください。

【手続き・申請書提出先】

依存症専門医療機関として選定されることを希望する医療機関(さいたま市)は、様式第1号(依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関指定申請書)様式第1-2号様式第1-3号に必要事項を記載して、下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。(申請等手続きの流れはこちら
依存症専門医療機関の指定を変更(追加・削除)したい場合、辞退したい場合も手続きが必要となります。詳細は、さいたま市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関設置運営事業実施要綱をご確認ください。 

【申請書提出先】
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課保健係 あて
(電話)048-829-1294
(FAX)048-829-1967
(メール)hokeneisei-somu@city.saitama.lg.jp

※申請書の提出を受け、選定の要件を満たしている場合は、さいたま市から指定通知書を送付します。
※さいたま市依存症専門医療機関・治療拠点機関等の情報はこちらをご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

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