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更新日付:2024年3月1日 / ページ番号:C084060

AED(自動体外式除細動器)を設置しています 救える命を救うために

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さいたま市では、119番通報から救急隊が到着するまでの間における救命処置が生死を左右することもあることから、市民が多く利用する公共施設にAED(自動体外式除細動器)を設置し、一人でも多くの市民の皆さんの大切な命を救える体制を整備しています。

AEDとは

AEDとは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、自動体外式除細動器ともいわれています。
急性心筋梗塞などを発症し、心電図上で心室細動(心臓が脈打たず細かく震え、全身に血液を送り出せない状態)となった場合に、心臓に電気ショックを与えて規則正しいリズムを取り戻させる医療機器のことです。

日本光電製のAEDフィリップス製のAED旭化成ゾールメディカル/AED3ストライカー

機器が操作者に全て音声で手順を指示するため、たまたま現場に居合わせた人でも使用が可能です。
日本国内においては、平成16年7月から医師等の医療従事者以外による使用が可能になりました。
心肺蘇生法の手順

一次救命処置の重要性

119番通報をしてから救急車が救急の現場に到着するまで、平均して8分以上かかり、救急隊が傷病者に接触して処置を開始するにはさらに数分を要します。
心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待つ間にその場に居合わせた市民が救命処置を行うと救命の可能性が2倍程度に保たれることがわかっています。
このことから、傷病者の命を救うためには、その場に居合わせた市民による救命処置が重要といえます。

救命曲線 

さいたま市の取組み

さいたま市では、AEDの普及啓発を効果的・効率的に推進するため、さいたま市の公共施設への設置基準、設置する機器等の仕様、設置場所のあり方、設置促進を図る民間施設の選定など具体的な普及啓発の内容を含めた「AED等の整備方針」を平成18年7月に策定しました。この方針を踏まえ、AEDの普及啓発を積極的に推進してまいります。
AED等の整備方針(PDF形式:112KB)

1.地域医療課で設置しているAEDの設置状況は次のとおりです。
R5年度AED台帳(PDF形式 201キロバイト)
 
 地域医療課で設置しているAEDの設置状況のデータをご利用の方は、こちらをご確認ください。 

2.設置表示
AEDを設置している公共施設には、当該施設にAEDが設置されていることを不特定多数の市民が認識できるよう、施設の入口付近やAEDの設置場所にAED設置表示用ステッカーを掲示しています。
なお、AED設置表示用ステッカーは、AEDを設置している企業・事業者向けにも、無償で配布しておりますので、ステッカーが必要な場合は、地域医療課(048-829-1292)までご連絡下さい。

AED設置ステッカー

AED設置表示用ステッカー

応急手当定期講習会等のお知らせ

さいたま市消防局では、心肺蘇生法やAEDの使用法、止血法などを身につけていただくための応急手当講習を開催しています。
命を救うために必要なものは、みなさんの「勇気」とちょっとした「技術」です。講習を受講して、大切な命を救うための技術を身につけましょう。
定期応急手当講習 開催日程と受付状況

心肺蘇生法をはじめ、様々な応急手当の知識と技術を身に付けた応急手当の指導者を養成するための応急手当普及員講習も、併せてご利用ください。
応急手当普及員講習のご案内

AED設置情報提供システムのお知らせ

埼玉県では、県内のAED設置場所の検索が可能となる埼玉県AED設置情報提供システム「街の情報館(新しいウィンドウで開きます)」を運用しています。
詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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