メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年2月17日 / ページ番号:C080002

食品衛生責任者の設置について

このページを印刷する

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。

食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。

なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。

※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。

食品衛生責任者を設置しなくてよい場合

許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要がありますが、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の業を営む者については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

  •   1. 食品又は添加物の輸入業
      2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
       3. 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
       4. 器具又は容器包装の製造、販売、輸入業 
  •  

    このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。

    食品衛生責任者になるには

    食品衛生責任者になるためには、次の資格が必要です。

    • 1. 食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当する者
    • 2. 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士又は食鳥処理衛生管理者の資格を有する者
    • 3. 都道府県、他の指定都市若しくは中核市の食品衛生関係の条例に基づく資格又は他県等の知事若しくは市長が、食品衛生に関してこれと同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
    • 4. 他県等の知事又は市長が認定する養成講習会を修了した者
    • 5. 市長の指定した食品衛生責任者を養成するための講習会の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識を有すると市長が認めた者

    さいたま市では、一般社団法人さいたま市食品衛生協会が市長の指定を受けて講習会を開催しています。詳しい情報は、さいたま市食品衛生協会のホームページ https://www.s-shokuei.com/をご覧ください。

  • この記事についてのお問い合わせ

    保健衛生局/保健所/食品衛生課 
    電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

    お問い合わせフォーム