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ページ番号:J006437

食品衛生推進員

食品等事業者における食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進し、市民の食の安全確保に寄与するために、食品衛生法第67条第2項の規定に基づき、さいたま市食品衛生推進員を設置しています。