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更新日付:2023年5月16日 / ページ番号:C089627

食品衛生推進員について

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食品衛生推進員とは

食品等事業者における食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進し、市民の食の安全確保に寄与するために、食品衛生法第67条第2項の規定に基づき、さいたま市食品衛生推進員を設置しています。
食品衛生推進員は社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱しています。

食品衛生推進員の活動内容

(1)食品等事業者等に対する支援

・食品等事業者に対して、施設・設備・食品等の衛生管理に係る相談受付、自主検査や検便の励行、食品衛生責任者実務講習会の受講促進等、食品衛生に係る助言
・食品等事業者が実施する従事者衛生教育等への支援
・地域のまつり等の出店者、自治会・商店街の集会等の参加者その他消費者に対して、パンフレット配布や講話等を通じた食品衛生知識の普及啓発活動
・一般社団法人さいたま市食品衛生協会会長が委嘱する食品衛生指導員からの相談に対する助言
・地域の食品関係団体(一般社団法人さいたま市食品衛生協会、組合等)との連携及び事業への協力

(2)市の事業に対する協力

・市が主催する食品衛生に関する催しに対する協力
・パンフレット、ポスター等の配布
・講習会における講師

(3)情報の収集

・地域の食品衛生に関する状況の把握に努め、必要な場合には市への情報提供を行う

(4)食品衛生推進員会議への出席

・市が主催する食品衛生推進員会議に出席し、活動に必要な知識、技術等の習得に努める

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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