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更新日付:2023年6月27日 / ページ番号:C083446

認定小規模食鳥処理場事業者の皆様へ

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HACCP(ハサップ)による衛生管理がはじまりました

さいたま市内の営業者の方へ

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 平成30年6月13日、「食品衛生法等の一部を改正する法律」の公布により、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。令和3年6月1日より認定小規模食鳥処理場においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の取り組みが必要になりました。
 

 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは、今取り組んでいる「衛生管理」と「処理工程」に応じた注意点をあらかじめ衛生管理計画として明確にし、実施し、記録・確認することです。言い換えれば、計画や記録により、これまで実施してきた衛生管理を客観的に「見える化」することです。

 下記の関連リンクに、参考となる衛生管理の手引書(一般社団法人日本食鳥協会、公益社団法人日本食品衛生協会 作成)を掲載しています。ご活用ください。

食鳥処理の際の確認状況報告について

 処理した食鳥の種類及び羽数等は、第13号確認状況報告書(PDF形式 39キロバイト)により月ごとにご報告ください。

食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について  

 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければなりません。

 講習会についての詳細は、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について(厚生労働省HP)をご覧ください。

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保健衛生局/保健部/食肉衛生検査所 
電話番号:048-851-4100 ファックス:048-855-0577

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