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更新日付:2023年12月18日 / ページ番号:C043256

ふぐを取り扱う施設等について

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ふぐの取り扱いは「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」で規制されています。
除毒されていないふぐの加工調理や販売を行う施設は、ふぐ処理施設の認定を受けてください。

ふぐ処理施設

ふぐの処理(有毒部位の除去)及び提供ができる施設のことです。認定を受ける必要があります。

●ふぐ処理施設認定の新規申請
 必要なもの
 ・ふぐ処理施設認定申請書
 ・専任のふぐ処理者の免許証又は免許を受けた者であることを証する書面等(コピーを1部
 ・手数料 4,600円

 なお、認定を受ける施設は下記の基準を満たす必要があります。
 1.施設ごとに専任のふぐ処理者がいること
 2.施設に次に掲げる設備があること
  ・除去した有毒部位の保管をするため、施錠できる容器
  ・ふぐの処理をするための専用の器具
  ・ふぐを凍結する場合には-18度以下で急速に凍結できる冷凍設備

また、次の事柄が発生した場合には、速やかに下記の届出を提出してください。
●地位を承継したとき(相続、合併、分割、事業譲渡)
 必要なもの
 ・ふぐ処理施設認定書交付申請書
 ・承継前営業者が交付を受けたふぐ処理施設認定書(原本)
 ・(相続の場合)戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書又は法定相続情報一覧図(原本又はコピーを1部
 ・(相続の場合であって相続人が2人以上の場合)相続人全員の同意書(記名押印又は署名が必要です)(原本又はコピーを1部
 ・(合併や分割の場合)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)(原本又はコピーを1部
 ・(事業譲渡の場合)譲渡が行われたことを証する書類
 ・手数料 2,900円

●記載事項の変更や認定書を失くしたり破損したとき(再発行のお手続き)
 必要なもの
 ・ふぐ処理施設認定書再交付申請書
 ・ふぐ処理施設認定書(失くした場合は除く)
 ・記載事項の変更があった場合は記載事項の変更が確認できる書類
 ・手数料 2,900円

 ☆再交付後に失くした認定書を発見した時は、
  ふぐ処理施設認定書返納届に古い認定書を添付して提出してください。

●専任のふぐ処理者を変更するとき
 必要なもの
 ・専任のふぐ処理者変更届
 ・専任のふぐ処理者の免許証又は免許を受けた者であることを証する書面(コピーを1部

●ふぐ処理施設を廃止したとき(営業者の死亡や法人の解散等)※10日以内に手続きしてください
 必要なもの
 ・ふぐ処理施設廃止届
 ・ふぐ処理施設認定書(原本) 

※「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部改正に伴い、令和4年4月1日よりふぐ提供施設の届出は不要になりました。

詳しくは埼玉県のホームページをご参照ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課 
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

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