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更新日付:2021年9月22日 / ページ番号:C080721

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

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食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われ、令和3年6月から手続きが必要になる場合があります。

営業許可業種の見直しについて

食品衛生法に基づく許可

下記資料のP6~P7をご覧ください。

埼玉県食品衛生に関する条例に基づく許可

1.菓子種製造業こんにゃく類製造業食料品販売業行商営業届出の対象になります。

2.つけ物製造業…食品衛生法に基づく漬物製造業の許可になります。

3.魚介類加工業…食品衛生法に基づく水産製品製造業の許可になります。

1については令和3年11月30日までに届出を、2及び3については令和6年5月31日までに新たに許可を取得してください。

改正前の法律等に基づく営業許可等に係る経過措置

現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。

その他、詳しくは下記資料のP8~P13をご覧ください。

<資料>営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(厚生労働省作成資料) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706466.pdf 

営業届出制度とは

HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要対象者※ を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。

既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出を提出してください。

届出方法についてはこちらを参照してください。

届出不要対象者※ 
1. 食品又は添加物の輸入業
2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
3. 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、長期間常温保存が可能なものの販売をする営業
4. 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
5. 器具又は容器包装の輸入業又は販売業             

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課 
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

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