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更新日付:2022年5月31日 / ページ番号:C082554

自動車による食品関係営業許可について

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自動車で調理を行い販売するには、営業許可を取得する必要があります。営業許可の申請は以下のような流れになります。

1 営業施設の図面による相談

食品衛生法施行条例(埼玉県条例)で定められた施設基準に合致していない自動車に対しては営業許可がおりませんので、必ず事前に(施設の工事が始まる前)図面をもって相談にご来所ください。

2 営業許可の申請

申請の際には以下の書類等が必要となります。

  1. 食品営業許可申請書・営業届(新規、継続)
  2. 営業施設の大要(自動車の平面図)
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可能)
  4. 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
  5. 自動車検査証(コピー1部)
  6. 申請手数料(飲食店営業) 新規17,600円 継続14,000円
  7. 調理品目、調理工程の概要(水の容量が200リットル未満の場合)

※申請書に主な営業場所、自動車の保管場所、仕込み場所を記載する欄がありますので、あらかじめ情報を整理しておいてください。

また、法人申請の場合は法人番号の記載が必要です。

食品衛生責任者についてはこちらを参照してください。https://www.city.saitama.jp/002/002/010/001/p080002.html

3 営業施設の調査及び営業許可

申請時に自動車を確認しますので、許可を取得したい自動車でお越しください。施設基準を満たしていることが確認できましたら、数日以内に営業を始めることができます。

なお、営業許可は無期限ではありません。許可の期限が満了する前に更新(継続)手続きを行ってください(期限を過ぎますと許可は失効します)。更新(継続)申請についても、新規の許可申請の場合とほぼ同様の流れとなります(手数料が異なります)。
また、許可申請時の内容に変更が生じる場合には、変更届の提出などの手続きが必要となることがありますので、その都度事前にご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課 
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

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