ページの本文です。
更新日付:2023年12月18日 / ページ番号:C084028
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可の対象外の業種を営む営業者は、管轄の保健所に届出が必要となりました(一部届出不要の業種※もあります)。
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出及び衛生管理計画・手順書の作成は不要です。
手続きは以下のどちらかの方法で行ってください。
1.インターネット(食品衛生申請等システム)での届出
2.窓口での届出
必要書類
食品衛生責任者についてはこちらを参照してください。
許可 | 届出 | |
手数料 |
〇 |
× |
更新手続き | 〇 | × |
変更、廃業の届出 | 〇 | 〇 |
営業施設基準 | 〇 | × |
食品衛生責任者 | 〇 | 〇 |
HACCPに沿った衛生管理 | 〇 | 〇 |
その他
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232