メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年12月18日 / ページ番号:C084028

食品等を取り扱う施設の営業届出について

このページを印刷する

 営業届出制度とは

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可の対象外の業種を営む営業者は、管轄の保健所に届出が必要となりました(一部届出不要の業種※もあります)。

  • 届出不要の業種※   
    •  食品又は添加物の輸入業
    •  食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
    •  容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、長期間常温保存が可能なものの販売をする営業
    •  合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
    •  器具又は容器包装の輸入業又は販売業

    このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出及び衛生管理計画・手順書の作成は不要です。

  • 営業届出の手続き方法

    手続きは以下のどちらかの方法で行ってください。

    1.インターネット(食品衛生申請等システム)での届出

    • こちらから届出を行ってください。

    2.窓口での届出

    必要書類

    食品衛生責任者についてはこちらを参照してください。

    届出の際の留意点

    1. 食品衛生責任者の設置が必要です(合成樹脂製の器具又は容器包装の製造者は除く)。
    2. 変更や廃止の際は届出が必要です。
    3. HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
  • 営業許可との違いは以下の表のとおりです。
  • 許可 届出
    手数料

    ×
    更新手続き ×
    変更、廃業の届出
    営業施設基準 ×
    食品衛生責任者
    HACCPに沿った衛生管理

    その他

    • 手続き後に届出済証などの発行はありません(窓口での届出の場合、控えをお渡ししています)。
    • 許可営業者が届出営業も行う場合は、営業許可申請に加え、営業届出も行う必要があります。
    • 同一施設で複数の届出が必要な行為を行う場合、代表的な業種の届出のみ行ってください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課 
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム