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更新日付:2021年4月9日 / ページ番号:C006444
理容業・美容業は理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、下記の場合においては理容所・美容所以外の場所に出張して理容業・美容業を行うことができます。
1~3の場合、事前に保健所への届出が必要になります。
さいたま市内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、2週間前までに保健所に「出張理容届」又は「出張美容届」を提出してください。
※平成25年4月1日に「さいたま市理容師法施行条例」および「さいたま市美容師法施行条例」が施行されたことにより、年度ごとに必要だった届出が、初めて出張業務を開始する前の1回のみとなりました。
※ 従業員登録が済んでいない場合は、理・美容所の変更届(従業員追加)の手続きが必要になります。
従業員追加の手続きには、理・美容師免許証(原本)と診断書が必要です。
詳しくは関連ダウンロードファイルをご確認ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
理容所関係届出等様式集はこちらです。
美容所関係届出等様式集はこちらです。
保健福祉局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232
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