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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C006400

旅館業の申請・手続きについて

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旅館業とは

旅館業とは「宿泊料や室料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」と定義されています。また、アパート等の貸室業との違いは、施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業されている点です。

旅館業は以下の3つに分類されています。
・旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの
・簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
・下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

旅館業営業許可について

新たに旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所等)を営業するには、あらかじめ保健所に旅館業の許可申請をする必要があります。また、法令に基づく基準に適合しているか、構造設備等について検査を受けなければなりません。
施設設備が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで保健所の許可が下りません。
計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかご相談ください。
構造設備基準についてはこちらを確認ください。
また、旅館業営業許可申請をするにあたって、以下に関する相談や確認が必要になる場合があります。

  • 建築確認申請・検査、バリアフリー条例に関すること
  • さいたま市ホテル等適正化条例に関すること
  • 消防法令適合通知書に関すること

各管轄部局の連絡先等については、旅館業の申請手続きについてをご確認ください。

申請手続き・添付書類

旅館業営業許可申請書及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、このときに施設検査の日時を調整しますが、意見照会が必要な場合は、1か月程度要する場合がありますので、検査希望日の3~4週間程度前に申請の手続きをしてください。

旅館業の申請手続きについて

<添付書類>

  • 施設の構造の概要
  • フロント等代替設備等調査票(該当する場合のみ)
  • 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内に存する旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図
  • 敷地内の建物配置図
  • 営業施設の平面図、立面図
  • 給排水の配管図及び系統図
  • 空気調和設備・機械換気設備等の平面図
  • 入浴設備の循環系統図
  • フロントの構造を示す立面図等
  • 土地及び建物の所有状況がわかる書類(例:土地登記簿謄本、建物登記簿謄本)
  • 土地又は建物が申請者の所有でないときは、所有者の使用承諾書等
  • 旅館業法第3条第2項第5~8号に係る疎明書(様式)
  • 消防法令適合通知書
  • 建築確認検査済証の写し
  • 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書((※登記事項証明書は3カ月以内に発行されたもの。原本の提出、もしくは原本の提示及び写しの提出)
  • さいたま市ホテル等建築適正化条例に基づく、ホテル等建築同意通知書の写し
  • 入浴設備の原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する水の水質検査の結果を記載した書面の写し
  • 手数料24,000円

ワード形式の様式はこちらのリンクをご確認ください。

営業の譲渡に該当する場合の申請手続きについて※事前の申請が必要です。

旅館業の営業者から当該営業を譲り受ける場合は、事業譲渡の成立前に事業譲渡を予定していることを証する書類を提出して事前に承認を受けることによって、新たに許可を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、保健所の承認を受ける前に譲渡が成立している場合は、新規申請の手続きとなります。
旅館業営業譲渡承継承認申請書はこちら

・事業譲渡を予定してることを証する書類とは?

譲渡を予定している事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡予定証明書(PDF) 譲渡予定証明書(ワード形式)

譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設における旅館業の事業を譲渡する旨と譲渡予定日の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。 

詳細については、旅館業許可取得後の手続きについて(案内)をご確認ください。
ワード形式の様式はこちらのリンクをご確認ください。。

旅館業許可取得後に必要となる手続き

  • 届出事項に変更があった場合(変更後10日以内)
  • 営業をやめた場合(廃止後10日以内)
  • 営業の全部又は一部を停止する場合(停止後10日以内)
  • 相続による承継の場合(被相続人死亡後60日以内)※手数料7,400円
  • 合併又は分割により設立する法人が地位を承継する場合は(事前手続き)※手数料7,400円

詳細については、旅館業許可取得後の手続きについて(案内)をご確認ください。
ワード形式の様式はこちらのリンクをご確認ください。。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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