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更新日付:2021年3月23日 / ページ番号:C070043

旅館業法における新型コロナウイルス関連通知について(営業者の方へのお知らせです)

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旅館業法における、厚生労働省等からの発出された新型コロナウイルスに関する通知をお知らせします。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

営業者が日頃留意すべき事項、感染が疑われる宿泊者が発生した場合の対応ならびに感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合の従業員の対策について記載されています。通知があり次第新着順に掲載しますので内容をご確認ください。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日)(PDF形式 233キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年8月31日)(PDF形式 152キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月3日)(PDF形式 147キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月18日)(PDF形式 142キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月28日)(PDF形式 373キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月3日)(PDF形式 333キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月19日)(PDF形式 143キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月11日)(PDF形式 75キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月7日)(PDF形式 249キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月27日)(PDF形式 119キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月13日)(PDF形式 62キロバイト)
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日)(PDF形式 123キロバイト)

新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて

医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、厚生労働省が医療機関向けに整理したものを、業務の参考にお知らせします。

新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(PDF形式、618キロバイト)

日本政府観光局(JNTO)による多言語対応コールセンターの案内フライヤーについて

日本政府観光局(JNTO)では、365 日24 時間多言語(日本語、英語、中国語、韓国語)で対応するコールセンター『Japan Visitor Hotline』や公式SNS(ツイッター、ウェイボー)により、訪日外国人旅行者に対し、発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行った上で医療機関を受診すること等を勧奨しています。
JNTOでは新型コロナウイルス関連の問い合わせにも対応しており、コールセンターの連絡先等記した宿泊者向けフライヤーが作成されていますので、訪日旅行客の緊急時対応にご活用ください。
(観光庁)外国人旅行者向けコールセンターのお知らせ~新型コロナウイルス関連についても多言語でお問い合わせ対応を行っています(新しいウィンドウで開きます)
Japan_Visitor_Hotline周知文(英中韓)(PDF形式 566キロバイト)

新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生について

中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関( WHO )は1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。
1月15日には日本国内においても武漢市への滞在歴がある方1名に関し、新型コロナウイルスが陽性であったことが確認されました。
1月24日からは春節を迎えて多数の中国人旅行者の訪日が予想され、宿泊施設滞在中に当該肺炎を発症する可能性もあるため、旅館業営業者は下記についてご留意ください。
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下「発症」という。)時には必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
3.宿泊者が、宿泊施設滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
4.3.により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行うこと。
5.宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨すること。特に、3.の発症の申し出があった当該宿泊者に対応した従業員は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること。
新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について(PDF形式 143キロバイト)

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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