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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C006401

公衆浴場業の申請・手続きについて

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公衆浴場業許可について

公衆浴場業を営業するには、あらかじめ保健所に公衆浴場業の営業許可申請をする必要があります。また、法令に基づく基準に適合しているか、施設の構造設備等について検査を受けなければなりません。

施設が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで保健所からの許可が下りません。
計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、構造・設備について問題となる箇所がないかご相談ください
※なお、旧条例基準で許可されている施設の名義変更による新規申請であっても、現条例基準が適用されます。

また、公衆浴場営業許可申請をするにあたって、以下に関する相談や手続きが必要になる場合があります。

・建築確認検査に関すること
・消防法令適合通知書に関すること

各管轄部局の連絡先等については、公衆浴場業の申請手続きについてをご確認ください。

申請手続き・添付書類

公衆浴場営業許可申請書及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、このときに施設検査の日時を調整しますので、検査希望日の3~4週間程度前に申請の手続きをしてください。

公衆浴場業の申請手続きについて

<添付書類>

  • 公衆浴場施設概要
  • 公衆浴場本屋の中心からおおむね半径400メートルの区域内の見取図(3,000分の1の縮図)
  • 一般公衆浴場本屋の中心からおおむね半径400メートルの区域内に他の一般公衆浴場が存する場合は、これと直線距離の実測図(500分の1の縮図)
  • 敷地内の建物の配置図、平面図及び正面図並びに側面図、構造仕様書及び給排水の配管図
  • 給排水の系統図
  • 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、効能等が分かるもの
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 建築確認検査済証の写し
  • 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(※登記事項証明書は3カ月以内に発行されたもの。原本の提出、もしくは原本の提示及び写しの提出)
  • 水質検査(原湯・原水・上がり用湯・上がり用水)の結果を記載した書面の写し(検査項目については手続き案内をご覧ください)
  • 申請手数料 24,000円

ワード形式の様式は、こちらのリンクをご確認ください。

営業の譲渡に該当する場合の開設手続きについて

公衆浴場業の営業者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに許可を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規申請の手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
公衆浴場営業譲渡承継届はこちら
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご確認ください。


・事業譲渡であることを証する書類とは?

譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)

譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設における公衆浴場業の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。

詳細については、公衆浴場業許可取得後の手続きについて(案内)をご確認ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご確認ください。

公衆浴場許可取得後に必要となる手続き

以下の場合、保健所への届出が必要になります。

  • 営業許可事項(構造設備や使用水等を含む)について変更があった場合
  • 営業をやめた場合
  • 営業を休止する場合(全部もしくは一部)
  • 相続による承継の場合
  • 法人の合併・分割による承継の場合 

詳細については、公衆浴場業許可取得後の手続きについて(案内)をご確認ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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