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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001729

プールの開設手続き・維持管理について

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さいたま市内でプールを開設される方は、「さいたま市プール維持管理要綱」を遵守して、プールを適切に管理し衛生及び安全を確保してください。

要綱に基づき届出が必要な「プール」は、水槽を設けて水を溜め多数人に水泳させる施設のうち、水の容量がおおむね100立方メートル以上のもの(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に規定する専修学校に設置されている施設を除きます)です。

ただし、届出対象外施設でも子どもが多数利用するプールについては、本要綱に準じた管理を行ってください。 

また、プールの施設面、管理・運営面で参考となる留意事項等についての統一的な指針として、文部科学省及び国土交通省が「プールの安全標準指針」を策定しています。参考にしてください。

プール開設等の届出について

  • プール開設届

    プールを新たに開設する場合(季節プールを含む)、開設しようとする日の30日前までに保健所に届け出をしてください。
  • プール開設届記載事項変更届

    開設後に構造設備や届出の記載事項に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となります。構造設備の変更の場合は変更しようとする日の30日前までに、その他の記載事項を変更した場合には変更後速やかに届出をしてください。
  • プール開設者地位承継届

    開設者がプール営業を譲渡し、又は開設者について相続、合併若しくは分割があった場合には、開設者の地位を承継した者は速やかに届出をしてください。
  • プール休場・再開・廃止届

    1ヶ月以上プールを休場、もしくは休場後再開した場合、またはプール施設を廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。

各届出様式等については、関連ダウンロードファイルをご確認ください。
ワード形式の様式は、下記リンク先をご覧ください。
プール関係届出等様式集はこちらです。

プール開設後に必要な報告等について

  1. 疾病等の発生

    プールの水質等に起因して疾病等が発生(疑い)した場合や、プール内での事故発生時には、疾病等発生報告書により3日以内に保健所に報告してください。

  2. 水質検査結果

    以下の検査項目について、定期的な検査の実施と、保健所への報告をお願いします。
    基準値については、本要綱(関連ダウンロードファイル)をご覧ください。

    検査項目

    頻度と時期

    報告等

    水素イオン濃度

    毎月1回以上

    ※新規にプールを開設する場合、

    休場後再開する場合、又はプール

    の構造設備を変更した場合(プー

    ル水の水質に影響する可能性があ

    るものに限る。)は、供用開始前

    にも検査すること。

    当該月の翌月10日までに、

    こちらの様式でご報告ください。

    ※郵送、FAXでも受付ます。

    濁度

    過マンガン酸カリウム消費量

    大腸菌

    一般細菌数

    総トリハロメタン

    年1回以上

    (6月~9月、水温が高い時期)

    検査結果を受理した翌月10日までに、

    こちらの様式でご報告ください。

    ※郵送、FAXでも受付ます。

    レジオネラ属菌

    年1回以上

  3. プール管理日誌の作成と保管

    使用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、水質検査結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録し、3年以上保管してください。

プール関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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