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更新日付:2020年11月16日 / ページ番号:C044138

墓地の経営者、管理者の皆様へ(焼骨の取扱いについて)

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国等から発出された墓地、焼骨の取り扱い等に関連する通知をお知らせします。

海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について

令和2年11月6日付け薬生衛発1105第1号において、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長より以下のとおり通知がありました。以下の内容についてご留意いただき、引き続き適切な衛生管理にご配慮お願いします。

海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について(PDF形式 97キロバイト)

一類感染症により死亡した患者のご遺体の火葬の取扱いについて

平成27年9月24日付け健衛発0924第1号において厚生労働省健康局生活衛生課長より以下のとおり通知がありました。墓地の経営者、管理者の皆様におかれましては、以下の内容についてご留意いただき、引き続き適切な衛生管理にご配慮お願いします。 

一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)(PDF形式 119キロバイト)

~内容抜粋~

第4 その他留意事項

火葬作業に従事する者その他の関係者は、100度を越える温度にさらされた場合には一類感染症のウイルスは失活することについて、情報を共有しておくこと。

焼骨に触れることにより一類感染症に感染することはないため、墓地及び納骨堂の管理者は、一類感染症による死亡であることを理由として焼骨の埋蔵又は収蔵を拒むことはできないこと(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第13条)。

また、御遺体の搬送及び火葬に要する費用の負担は、検疫所長の行政処分として搬送及び火葬が行われる第3の場合を除き、一般的に搬送及び火葬に要するご遺族の費用負担費用との均衡を考慮しつつ、事例に応じて関係者間で十分に相談して決めることが望ましいこと。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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