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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C006949

専用水道の手続き等について

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 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道又は一般の需要に応じて水を供給する水道事業
 に該当しない水道であって次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 当該水道施設から給水される施設の居住者が100人を超えている場合
  2. 人の飲用や生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えている場合  

 ただし、下記の条件1から3全てを満たす場合は適用除外となり、専用水道には該当しません。

  1. 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする
  2. 地中又は地表に布設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下である(導管の全長には建物内の配管は含みません)
  3. 地中又は地表に布設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である(有効容量を算定する水槽については、いわゆる6面点検が可能な構造は含まれません)

suidou

 専用水道に該当する場合には、以下の申請が必要になります。
 また、上図の自家用水道に該当する場合は、別途申請が必要になりますので、こちらをご確認ください。

専用水道の申請について

 専用水道の布設工事をしようとする場合は、着工前に水道法で定める施設基準に適合しているかどうかの確認の申請が必要です。手続きの流れについては以下のとおりです。

専用水道布設工事確認申請書(着工前)→保健所による審査

 →専用水道布設工事設計確認書の交付→着工→完成→専用水道給水開始前届

 →給水開始→保健所による現地確認

 申請様式等については、関連ダウンロードファイルをご確認ください。

確認申請後に届出が必要となる場合

  • 水道技術管理者を設置もしくは変更した場合
  • 確認申請書の記載事項に変更があった場合
  • 専用水道を廃止した場合
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあり、緊急に給水を停止した場合

  水道法関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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