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更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C015553
内容:水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)について、水道水質検査法検討会における検討を踏まえ、昨今の分析技術の進歩及び最新の科学的知見に基づく所要の改正を行うものです。
また、局長通知について、内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価を含む最新の科学的知見等に基づく所要の改正を行うものです。
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について(施行通知)(PDF形式 110キロバイト)
【審議官通知別紙】平成15年10月10日付け健発第1010004号_新旧対照表(PDF形式 79キロバイト)
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について(PDF形式 85キロバイト)
【課長通知別紙】平成15年10月10日付け健水発第1010001号_修正箇所(PDF形式 118キロバイト)
内容:厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号)、厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)、厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正を行ったものです。
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について(PDF形式 173キロバイト)
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について(PDF形式 236キロバイト)
内容:厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)、厚生労働省健康局水道課長通知「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」(平成16年2月9日付け健水発第0209001号)、厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21号)、厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正による検査対象の目標値の設定等
「水質基準に関する省令の一部改正等について」の留意事項について(PDF形式 127キロバイト)
【別紙1】健水発第1010001号 新旧対照表(PDF形式 273キロバイト)
【別紙2】健水発第0209001号 新旧対照表(PDF形式 45キロバイト)
【別紙3】衛水第21号 新旧対照表(PDF形式 88キロバイト)
【別紙4】衛水第270号新旧対照表(PDF形式 51キロバイト)
内容:令和元年8月6日付けで内閣府食品安全委員会より通知された、水道により供給される水の水質基準改正に係る食品健康影響評価(六価クロム化合物)に基づき、「水質基準に関する省令」(平成15 年厚生労働省令第101 号)の一部を改正するとともに、関係する省令及び告示について、所要の改正を行ったものです。
水質基準に関する省令の一部改正等について(PDF形式 112キロバイト)
健発第1010004号 新旧対照表(PDF形式 55キロバイト)
内容:水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号。以下「改正法」という。)は、平成30年12月12日に公布され、令和元年10月1日より施行されましたが、改正法による改正後の水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)等の施行に関して、全般にわたる改正の趣旨、内容及び留意点についてまとめたものです。
内容:政府のサイバーセキュリティ戦略本部において、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」や「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等策定指針(第5版)」等が策定されたことを踏まえ、今般新たに策定されました。本ガイドラインを参考に、引き続き情報セキュリティ対策の徹底をお願いします。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232