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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C039740

水道法関係届出等様式

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手続きの内容については、各コンテンツをご確認ください。

専用水道

専用水道布設工事確認申請書

・専用水道の新設
・令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事
※工事着工の30日以上前に申請してください

専用水道給水開始前届 完成後、給水開始前に提出してください
水道技術管理者設置(変更)届 水道技術管理者を設置または変更した場合
専用水道布設工事確認申請記載事項変更届 布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合
専用水道廃止届 専用水道を廃止した場合
給水緊急停止報告書 供給する水が人の健康を害するおそれがあり緊急に給水を停止した場合、関係者への周知とともに、直ちに保健所長に報告してください
専用水道業務委託(失効)届

専用水道の管理に関する技術上の業務を委託した、又は当該委託に係る契約が効力を失った場合

専用水道業務委託届記載事項変更届

専用水道業務委託(失効)届の記載事項に変更があった場合

自家用水道

自家用水道布設確認申請書

着工前に申請してください

自家用水道しゅん工届出書

工事のしゅん工後に届け出て、保健所の検査を受けてください

自家用水道変更承認申請書

以下の事項に変更があった場合

1.給水人口または世帯数
2.給水区域

3.水源の種別又は取水地点
4.主要な水道施設の位置、規模または構造
5.上水方法
※申請の上、保健所の承認を受ける必要があります。

自家用水道変更届1

布設確認を受けた後、変更があった場合

自家用水道変更届2

布設確認を受ける前に、届出内容に変更があった場合

自家用水道廃止届

自家用水道を廃止した場合

水質検査

水質検査依頼書

必要事項を記入の上、検査依頼時にご持参ください

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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