メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月28日 / ページ番号:C010763

ふれあい福祉基金運用補助金のご案内(実績)

このページを印刷する

令和5年度ふれあい福祉基金運用補助金 交付決定団体の皆様へ

事業完了後1か月以内または令和6年2月29日(木曜日)までに、「ふれあい福祉基金運用補助金実績報告書」を添付書類とともにご提出いただきます。
なお、実績報告に当たっては、あらかじめ、「ふれあい福祉基金運用補助金 申請・報告に関するお願い」裏面を必ずご確認ください。

1.提出書類
(1) 「ふれあい福祉基金運用補助金実績報告書」(様式第7号)
(2) 事業・修繕報告書 兼 収支決算書
(3) 領収書(団体宛てのもの・コピー可)
・実績報告書添付書類の「領収書シート」に貼り付けてください。
※「有効な領収書」であるか、確認してください。
(4) 事業の成果がわかるもの
・事業を実施している様子が確認できる写真や、広報等の発行物
・修繕の場合は、修繕した場所等がわかる写真
(5) 講師謝金支払い証明書
・講師等謝金の支出がある場合は、併せてご提出ください。
※「場所」「講座内容」「講師の所属」を明記してください。

2.提出期限
事業完了後1か月以内 又は 令和6年2月29日(木曜日)まで

3.提出先
(1) さいたま市役所本庁舎2階 福祉総務課の窓口へ提出
※区役所では受け付けておりません。
※添付書類や内容の確認等のため5~10分程度お時間がかかります。
(2) 郵送による提出
郵送先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
福祉総務課 地域福祉係 宛
※令和6年2月29日(木曜日)当日消印有効

4.注意事項
次の事項に該当する場合には、補助金の減額や返還が生じますのでご注意ください。
・申請した事業が実施又は完了できなかったとき。
・事業報告書、収支決算書、領収書等が期限内に提出されないとき。
・決算額が申請した予算額を下回ったとき。
(事業実施後、実際にかかった経費の80%が補助交付額に満たなかったとき。)
・ふれあい福祉基金運用補助金報告書 兼 収支決算書の収入(その他)が補助対象外経費を上回るとき。
・団体宛ての領収書がない経費を計上しているとき。
・虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
・補助金を申請した事業以外に使用したとき。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 地域福祉係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム