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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C080754

ふれあい福祉基金運用補助金のご案内(申請)

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ふれあい福祉基金運用補助金とは

市民の皆様からいただいた寄附金を原資として、ボランティア団体やNPO法人、その他の民間福祉団体等が行う地域福祉活動や、放課後児童クラブ、 地域活動支援センター 、心身障害者地域デイケア施設の修繕に対して、費用の一部を補助するものです。

令和6年度ふれあい福祉基金運用補助金交付事業 申請方法

1.申請期間

令和6年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)まで ※土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
午前8時30分から午後5時15分まで
申請書類は、上記期間中、各区福祉課にて配布するとともに、このページの下部よりダウンロードできますので、ご活用ください。

2.申請方法

(1) 福祉総務課へ提出
※ 各区役所福祉課で申請の受付は行いませんのでご注意ください。
(2) 郵送による申請
郵送先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
福祉総務課 地域福祉係 宛

3.申請書類

次の7つの書類を提出してください。
(1) ふれあい福祉基金運用補助金交付申請書(様式第1号)
(2) ふれあい福祉基金運用補助金事業計画書 又は 修繕計画書
(3) 収支予算書
(4) 予算内訳書(資材購入費、事務用品費・消耗品費、印刷製本費、使用料、講師等謝金、活動の周知に係る経費、施設修繕費、その他のうち該当のあるもの)
(5) 見積書 又は 領収書
(6) 申請団体の概要書
(7) 宣誓書 及び 役員等の名簿(様式第11号)
※ 本ページ下の関連ダウンロードファイルにある「申請書作成システム」をダウンロードし、申請書類を作成してください。

4.対象事業

(1) 市内で行う「地域福祉の推進」を目的とする事業
※令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までの間に行われる事業が対象です。
(2)放課後児童クラブ 、地域活動支援センター 、心身障害者地域デイケア施設の修繕

5.対象外事業

(1)市内において申請日以前6月以上の活動実績のない団体
(2)営利を目的とする事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
(3)当該年度で指定された期間内に行われない事業
※令和6年度は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までの期間です。
(4)法人(NPO法人を除く)の行う事業
他、くわしくは申請のご案内をご覧ください。

ふれあい福祉基金運用補助金の申請の際に注意することは

1.この補助金は、補助対象経費の80%以内を補助するものであるため、必ず自己負担が生じます。ご注意ください。
(事業の場合は上限30万円、修繕の場合は上限50万円です。)
2.申請内容について確認するため、ご連絡することがあります。あらかじめ申請書類はコピーして手元に残しておいてください。
3.県・市やその他の団体から別の補助を受ける事業は対象外です。
ただし、補助金交付申請事業が、地区社会福祉協議会の実施する、市社会福祉協議会の「地域福祉活動補助金」を利用する「高齢者ケア・ネットワーク」に関する事業は、この限りではありません。

申請後の流れ(予定)

令和6年5月 申請受付
(福祉総務課まで申請書類を提出又は郵送してください。)
6月 予備審査
(申請書類の不備等をチェックし、申請団体へ確認します。)
7月 本審査
(さいたま市社会福祉審議会地域福祉専門分科会による審査を行います。)
8月 補助金交付決定通知
(全交付・一部交付・不交付のいずれかを通知します。以下は全交付・一部交付団体の手続きです。)
9月~補助金交付
(実績報告書等を提出していただき、補助金交付額が確定後、補助金を交付いたします。)

令和5年度ふれあい福祉基金運用補助金交付事業の実績について

令和5年度は、次のとおり事業を実施しました。

交付団体:67件(申請67件、不交付0件、取下げ0件)
交付団体及び事業一覧については、こちらをご覧ください。

交付額:11,599,000円

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 地域福祉係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961

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