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更新日付:2023年6月12日 / ページ番号:C059211

福祉避難所について

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福祉避難所とは

福祉避難所とは、高齢者や、障害者その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所施設です。
本市では、「災害時における要援護者の受入れに関する協定」及び「災害対策基本法に基づく指定」に基づき、災害発生時に社会福祉施設等に要配慮者の受入れについて協力を要請することとしています。協定及び指定による福祉避難所施設数は令和3年4月1日現在、計98施設です。

福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設する二次避難所となります。福祉避難所は、平常時には入所・通所施設として運営されており、災害時には、各施設の安全確保や職員の配置等の確認を行った上で、施設の空きスペース等を利用して開設する必要があるため、災害発生から概ね3日程度経過後の開設を想定しています。災害発生当初から開設することは原則としてありません。災害時に、自宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った場合は、まずは、最寄りの小中学校などの一般の指定避難所に避難してください。

福祉避難所の流れ

※福祉避難所は、災害の規模や小中学校などの一般の避難所の状態や受入施設の状況により、市の要請に基づき開設する二次避難所となりますので、原則、災害時に直接連絡及び避難することはできません。

【参考】 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月内閣府改定)(PDF形式 2,541キロバイト)

福祉避難所の対象となる方

高齢者、障害者等の要配慮者のうち、小中学校などの一般の指定避難所では生活に著しく支障をきたす方で、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の避難者とその家族等支援者(1名程度)を対象としています。
また、福祉避難所に位置付けられた施設には、平常時からの入所者・通所者がいるため、対象となる避難者全員を受け入れることが困難な場合には、より必要性の高い方が優先されることになります。

災害時、生活の場を失った場合などには、まずは、小中学校等の一般の指定避難所に避難してください。そこで、保健師などにより福祉避難所への移動が適当と判断された方が福祉避難所に移動することになります。福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設する二次避難所のため、原則、災害時に直接連絡及び避難することはできません。

福祉避難所は、小中学校などの一般の指定避難所では生活することが困難な要配慮者として、市が福祉避難所への移動が適当と判断した方が対象となること、また、より優先すべき方(重度の方など)が対象となることについてご理解いただきますようお願いします。 

福祉避難所設置・運営マニュアル(施設向け)

福祉避難所の運営には、日ごろから施設を運営する施設関係者の協力が不可欠です。本市では、施設関係者の方が災害時に福祉避難所について迅速かつ円滑に開設・運営できるものとするため、平常時及び災害時の取組について、基本的な事項をまとめた「福祉避難所設置・運営マニュアル」を策定しました。
本マニュアル及び本マニュアルに記載されている各様式については、下記の「関連ダウンロードファイル」からダウンロードできます。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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