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更新日付:2024年3月31日 / ページ番号:C008340

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出

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さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例の届出について、対象となる施設、手続きの流れ、相談・届出の窓口、届出に必要な書類について説明します。

対象となる施設

対象となる施設は、さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則において定めています。

  • 生活関連施設
    病院、百貨店、ホテル、飲食店、道路、公園などの不特定又は多数の人が利用する施設をいいます。整備基準を遵守しなければなりません。
  • 特定生活関連施設
    生活関連施設のうち、高齢者や障害者の方々等が日常生活等を営むうえで特に重要な施設をいいます。新築等の工事に着手する場合は整備基準を遵守しなければなりません。また、工事着手前から届出が必要です。

詳しくは、さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則別表第1 生活関連施設と特定生活関連施設をご覧ください。

手続きの流れ 

生活関連施設の場合

  1. 新築等の計画   生活関連施設の新築等をするときは、整備基準に適合するよう計画を立ててください。
  2. 工事着工     工事着工にあたり届出は不要ですが、相談等あればお問い合わせください。 
  3. 適合証の交付請求 整備基準に適合させたときは、適合証の交付を請求することができます。
             請求後、現地確認をし、生活関連施設が整備基準に適合していると認められるときは、適合証を交付します。

特定生活関連施設の場合

  1. 新築等の計画   特定生活関連施設の新築等をするときは、整備基準に適合するよう計画を立ててください。
  2. 届出       新築等の内容を工事着工の30日前までに届け出てください。
  3. 工事着工
  4. 工事完了届出   工事が完了したときは、速やかに届け出てください。
  5. 完了検査
  6. 適合証の交付請求 整備基準に適合させたときは、適合証の交付を請求することができます。
              整備基準に適合していると認められるときは、適合証を交付します。  

※国、他の地方公共団体その他規則で定める者が特定生活関連施設の新築等をしようとする場合は、市長にその内容を通知しなければなりません。 

相談・届出の窓口 

特定生活関連施設の新築等の工事を行う場合は、工事着手の30日前までに、特定生活関連施設整新築等届出書(様式第4号)の届出が必要です。施設整備を予定どおり行うためにも、整備基準の内容等についての事前のご相談をお受けしています。相談・届出の窓口は施設区分により異なります。

〔相談・届出の窓口一覧〕

施設区分 区域 届出先 電話番号 ファックス メールアドレス

建築物

小規模建築物

西区、北区、大宮区、

見沼区、岩槻区

北部建設事務所

建築指導課

048-646-3235 048-646-3268

hokubu-kenchiku-shido

@city.saitama.lg.jp

中央区、桜区、

浦和区、南区、緑区

南部建設事務所

建築指導課

048-840-6236 048-840-6267

nambu-kenchiku-shido

@city.saitama.lg.jp

公共交通機関

の施設

市内全域 福祉総務課 048-829-1254 048-829-1961

fukushi-somu

@city.saitama.lg.jp

公園

西区、北区、大宮区、

見沼区、岩槻区

北部公園整備課

048-646-3179 048-646-3188

hokubu-koenseibi

@city.saitama.lg.jp

中央区、桜区、

浦和区、南区、緑区

南部公園整備課

048-840-6179 048-840-6189

nambu-koenseibi

@city.saitama.lg.jp

道路 市内全域 福祉総務課 048-829-1254 048-829-1961

fukushi-somu

@city.saitama.lg.jp

路外駐車場

(建築物以外)

西区、北区、大宮区、

見沼区、岩槻区

北部都市計画事務所

都市計画指導課

048-646-3178 048-646-3189

hokubu-toshikeikaku-shido

@city.saitama.lg.jp

中央区、桜区、

浦和区、南区、緑区

南部都市計画事務所

都市計画指導課

048-840-6178 048-840-6189

nambu-toshikeikaku-shido

@city.saitama.lg.jp

届出に必要な書類 

 工事着工前の届出に必要な書類(工事着工30日前まで

  • 特定生活関連施設新築等届出書(様式第4号)
  • 整備項目表(様式第2号)
  • 特例生活関連施設の区分に応じ、規則別表第8に掲げる図書

 工事完了後の届出に必要な書類(工事完了後速やかに

  • 特定生活関連施設新築等完了届出書(様式第6号)   

「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」届出様式集

「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」の届出に必要な様式の一覧は、さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例届出様式集のページをご覧ください。

届出書の作成要領

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に規定されている新築等の届出・完了届出・適合証交付請求等の手続きについて建築物を例に説明します。

ダウンロード

「届出書の作成要領」(PDF形式:33KB)

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 地域福祉係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961

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