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ページ番号:J003223

見舞金等

火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。

一定の条件を満たす自然災害により死亡された市民のご遺族に、災害弔慰金を支給します。また、精神又は身体に障害を受けた市民の方に、災害障害見舞金を支給します。なお、この制度はさいたま市が独自に支給する災害弔慰金とは別のものになります。