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更新日付:2023年4月3日 / ページ番号:C081454

産休等代替職員制度について

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概要

児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合において、代替職員を臨時的に任用した施設の経営者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。この補助金は、産休等代替職員の臨時的任用を促進し、もって職員の母体の保護、又は専心療養の保障及び児童福祉施設等における児童等の処遇を確保することを目的としています。
なお、予算の状況等により、全額の補助ができない場合や新規受付を停止する場合もございますので、ご留意ください。

対象施設

保育所、助産施設、児童厚生施設、児童養護施設、児童家庭支援センター、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、生活保護法による施設(救護施設、更生施設、授産施設)、養護老人ホ-ム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を除く)、軽費老人ホ-ム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を除く)、婦人保護施設

補助対象期間

(産休の場合)
出産予定日の6週間前の日から産後8週間を経過するまでの期間(出産予定日前の期間及び産後の期間をあわせて2週間の範囲内で加算有)

(病休の場合)
病休開始後30日を経過した日から起算して60日を経過する日までの期間

事務の流れ

1.申請書の提出
・代替職員の勤務予定日等を事前に電話等で担当までご連絡ください。
・「産休等代替職員任用承認申請書(様式第3号)」及び必要書類をご提出ください。
※必要書類:申請書下段の「添付書類」欄参照
・提出期限について
(産休の場合)代替職員を任用しようとする日の1月前まで
(病休の場合)代替職員を任用しようとする日の10日前まで
2.補助金交付申請及び実績報告
・「産休等代替職員費補助金交付申請書(様式第5号)」及び必要書類をご提出ください。
※必要書類:申請書下段の「添付書類」欄参照
・提出期限について
代替職員の勤務完了後、15日以内

3.補助金交付
・請求書をご提出いただき、指定の口座に補助金をお支払いします。

留意点

この補助金は、産休・病休職員と代替職員の両者に対して、給与を満額支給した施設を補助対象とします。産休・病休職員が、休暇中に無給・減給となる場合は、補助の対象となりません。休暇中も給与を全額支払うことが必要です。

令和5年度補助金の日額単価:7,896円(時給 987円)

要綱・様式(ダウンロード用)

さいたま市産休等代替職員制度実施要綱
産休等代替職員任用承認申請書(様式第3号)
産休等代替職員費補助金交付申請書(様式第5号)
宣誓書(様式第7号)
さいたま市産休等代替職員費補助金請求書

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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