メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C032098

生活保護制度について

このページを印刷する

  生活保護の申請は「国民の権利」です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の概要

生活保護とは

 私たちは、生活しているうちに病気やケガ、介護などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。この制度は生活保護法に基づいて行われます。
 生活保護制度の内容につきましては、保護のしおりもご確認ください。

保護の内容

 保護には、次の8種類の扶助があります。

  • 生活扶助
     毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
  • 住宅扶助
     家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
  • 教育扶助
     義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。
  • 介護扶助
     介護サービスが必要な場合の費用です。
  • 医療扶助
     病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用です。
  • 出産扶助
     出産に要する費用です。
  • 生業扶助
     技術を身につけるための費用や高等学校の就学費用などです。
  • 葬祭扶助
     葬儀などに要する費用です。

 支給方法は、金銭で支給される場合と介護費・医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居資金などが支給される場合もあります。
それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

 なお、住宅扶助の限度額については、以下のとおりです。
【住宅扶助限度額】(平成27年7月1日から適用) 

世帯員数

1人

2人

3人~5人

6人

7人以上

限度額(月額)

45,000円

54,000円

59,000円

63,000円

70,000円

・1人世帯における床面積による限度額
 1人世帯については、住居等の床面積(専有面積に限る)が15平方メートル以下の場合、床面積により別途限度額が設けられます。

【床面積別限度額】(平成27年7月1日から適用)

床面積

11~15平方メートル

7~10平方メートル

6平方メートル以下

限度額(月額)

41,000円

36,000円

32,000円


 


・特別基準額
 車椅子使用の障害者等がいる場合、地域に新基準の範囲内の物件が無い場合等、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる世帯については、特別基準の範囲内において住宅扶助が認められる場合があります。
【特別基準額】(平成27年7月1日から適用)

世帯員数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人以上

限度額(月額)

59,000円

63,000円

68,000円

72,000円

77,000円

77,000円

81,000円

埼玉県内の住宅扶助限度額については、以下を参照してください。 
 埼玉県庁ホームページ内住宅扶助基準額へ(新しいウィンドウで開きます)
※さいたま市の住宅扶助限度額は埼玉県内の他市町村と異なります。また、川越市及び越谷市は、中核市であるため別途基準額を厚生労働大臣が定めています。基準限度額はそれぞれの市にお尋ねください。

保護の決め方

 保護は原則として、世帯(くらしをともにしている人)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足額が保護費として支給されるしくみになっています。

<最低生活費>
 その世帯のくらしの実態(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域など)をもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

<収入>
 働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。
最低生活費と収入の関係

保護が決定されるまで

● 生活保護の申請・相談

生活保護を受けるには、本人や家族などの申請が必要です。
福祉事務所の相談員が生活に困っている状況や、以下の条件などについて話をうかがいます。生活保護制度の説明を理解していただいた上で、申請書を提出していただきます。
生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用についての相談助言も行います。
なお、入院などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所に相談してください。

1 資産の活用
 預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただくことになります。ただし、保険金の受領が期待できる生命保険や現在お住まいの住宅、障害のために必要な通勤用自動車などは、一定の条件のもとにその保有を認められる場合もありますので福祉事務所にご相談ください。

2 能力活用
 働く能力のある方は、その能力に応じて働かなければなりません。

3 扶養義務者からの援助
 親、子ども、兄弟姉妹など、民法に定められた扶養義務者か、そうなる可能性が高い方には、どの程度援助が受けられるかについて、調査を行います。
 そのために、まずは申請者の方から、扶養義務者の方との関係性や、扶養義務の履行の可能性について聞き取りを行いますので、扶養義務の履行が期待できないときや、調査に支障がある場合にはご相談ください。

《扶養義務の履行が期待できないと判断される例
・扶養義務者が保護利用者、施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、おおむね 70 歳以上の高齢者である場合
・特別な事情があり明らかに扶養ができない場合(扶養義務者に借金を重ねている、相続をめぐり対立している、音信不通(例えば10年程度)であるなど交流が断絶している等)
・DVや虐待歴がある等、扶養を求めることにより明らかに自立を阻害すると認められる場合

4 他の制度の活用
 社会保険からの給付や各種年金制度などは、保護に優先して活用しなければならないものとされています。他の制度を活用することを拒否したり、理由なく手続きを行わない場合は、保護は適用されません。

 ※ 年金担保貸付利用者の方は生活保護の適用に制限がありますので、ご注意ください。


● 調査

 申請手続き後には、福祉事務所の担当員が保護の決定のために以下のような調査を実施します。
★ 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
★ 預貯金、保険、不動産等の資産調査
★ 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
★ 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
★ 就労の可能性の調査


● 決定

 調査結果をもとに、国の定めた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

 申請に対する保護の決定には、「開始」と「却下」があります。

 「開始」とは、保護が開始される場合です。
 「却下」とは、保護が適用されない場合です。
 保護が開始される場合は、原則として保護申請を行った日から生活保護が適用されます。また、申請時と世帯の状況などが変化したため保護の必要性がなくなった場合は、保護の申請を取り下げることもできます。

⇒ 申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあったときには、すぐに担当員に連絡してください。また、困ったことやわからないことについては、担当員に相談してください。
 ●収入があったとき(働いて得た収入や年金の増減、仕送りなどすべての収入)
 ●世帯の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
 ●病院へ通院するとき
 ●長期間自宅を留守にするときや、入退院するとき

保護が開始された時は

● 守られています

保護を受けている人には次の権利があります。
1 正当な理由なく、保護を止められたり、保護費を減らされたりすることはありません。
根拠法令 生活保護法 第56条

2 福祉事務所から支給された保護金品やこれを受ける権利を差し押えられることはありません。
根拠法令 生活保護法 第58条

● 守っていただくこと

1 届け出の義務(生活保護法第61条)
 生活上の変化(収入や世帯員の増減など)があった場合には、福祉事務所に届け出ていただきます。

2 指導・指示にしたがう義務(生活保護法第62条)
 適切な保護を実施するために、福祉事務所が指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。

3 生活上の義務(生活保護法第60条)
 働ける人は能力に応じて働き、支出の節約を図るなど、生活の維持・向上に努力しなければなりません。

4 譲渡の禁止(生活保護法第59条)
 保護を受ける権利を他人にゆずり渡すことはできません。


● 保護費を返していただく場合

1 生活上の変化や収入の増加により、月の初めに支給した保護費が結果として多くなったときは、多い分だけを返していただきます。

2 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、事後にその資力を金銭に換えて、保護費として受けた金額を上限として福祉事務所に返還しなければなりません。(生活保護法第63条)

3 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、その費用は徴収されます。また、悪質等と判断された場合は、徴収金額に100分の40を乗じた額以下の金額を加算して徴収されます。(生活保護法第78条)

※ 給与収入や年金収入などについては、制度利用者からの申告内容に誤りがないか定期的に課税台帳との照合を行います。また、申告内容に不審(不明)な点がある場合には、福祉事務所が勤務先などに対して制度利用者の収入状況の調査を行うことがあります。不正受給とならないように、収入に変動がある場合は直ぐに福祉事務所に報告(申告)してください。


● 罰せられる場合

 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(生活保護法第85条)

● 家庭訪問をします

 保護を適切に実施するため福祉事務所の職員が家庭訪問をします。さまざまな相談に応じるとともに、生活の変化に応じて保護費を適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。そして、世帯が自分たちでくらしを支えていくにはどうすればよいか、一緒に考えていきます。秘密は守りますので、困ったことやわからないことがある場合は相談してください。
また、生活上なにか困ったことがある場合には、地域を担当する民生委員も相談に応じてくれます。

● 就労自立給付金について

 安定的な就労収入によって保護を要しなくなった方に対し、「就労自立給付金」が支給されます。詳しくは「就労自立給付金について」をご覧ください。

● 進学準備給付金について

 生活保護世帯で、高校等を卒業して大学等に進学する方に対して一時金が支給されます。詳しくは「進学準備給付金について」をご覧ください。


市内福祉事務所一覧

 生活保護の相談はお住まいを管轄する福祉事務所(福祉課)で行っています。
 市内の福祉事務所は以下のとおりですので、確認のうえご相談ください。

西区役所 福祉課 048-620-2654
北区役所 福祉課 048-669-6054
大宮区役所 福祉課 048-646-3054
見沼区役所 福祉課 048-681-6054
中央区役所 福祉課 048-840-6054
桜区役所 福祉課 048-856-6164
浦和区役所 福祉課 048-829-6124
南区役所 福祉課 048-844-7164
緑区役所 福祉課 048-712-1164
岩槻区役所 福祉課 048-790-0156

県内福祉事務所はこちらをご覧ください
埼玉県庁ホームページ内 福祉事務所等一覧へ(新しいウィンドウで開きます)

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム