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更新日付:2024年2月19日 / ページ番号:C072573

住居確保給付金のご案内

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住居確保給付金とは

離職・廃業、又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失、又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。

1.支給要件

1. 以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1) 申請日において、離職・廃業の日から起算して2年を経過していないこと。
※当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情により引き続き30日以上求職活動できなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とします(最長4年)。
(2) 収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労状況が離職・廃業の場合と同等程度にあること。

2. 以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1) 離職・廃業の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。(1 (1) の場合)
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。(1 (2) の場合)

3. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること。

世帯人数

基準額

収入基準額

1人

84,000円


基準額(左記)+ 家賃額

(※家賃額は、単身世帯は45,000円、

2人世帯は54,000円、3~5人世帯は

59,000円、6人世帯は63,000円、7人

以上世帯は70,000円が上限)

2人

130,000円

3人

172,000円

4人

214,000円

5人

255,000円

6人

297,000円

4. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。 

世帯人数

金融資産

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円


5.ハローワーク(又はジョブスポット)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
ただし、1(2)に該当する自営業者で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(支給期間の延長が認められた場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。

6.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。

2.支給額

家賃相当額
※共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。
※世帯人数に応じた支給上限額があります。(以下、アのとおり)
月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとおり)

ア.支給上限額 

世帯人数

支給上限額

1人

45,000円

2人

54,000円

3~5人

59,000円

6人

63,000円

7人以上

70,000円

イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額

支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯収入合計額


※基準額は、世帯人数に応じ、次の表のとおりです。

世帯人数

基準額

1人

84,000円

2人

130,000円

3人

172,000円

4人

214,000円

5人

255,000円

6人

297,000円

3.支給期間

3か月間
※ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月間の延長及び再延長が可能です。
※支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、又は、求職活動等を行わない場合等、支給を中止することがあります。

  • 支給対象となる家賃

【住居を喪失している場合】
新しい住居への入居に際して初期費用として支払いを要した家賃の、翌月の家賃相当分から支給対象です。
【住居を喪失するおそれのある場合(現に住居がある場合)】
原則、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給対象です。 

4.支給方法

不動産媒介業者等の口座へ振り込む代理納付とする。 
※ただし、家賃の支払いについて、クレジットカードを使用する方法に限定している等、受給者の口座等へ支給することができる場合があります。

5.申請方法

1.受付先

お住まいの区役所福祉課に設置されている福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)にて受付しています。
※申請に当たり、必要書類の確認等のため、先ずは「事前電話相談」をお願いします。状況に応じて郵送による申請をご案内する場合があります。
※「オンライン市役所さいたま(オンたま)」で電子申請が可能です。(当初申請のみ)

所在地

電話番号・FAX番号

1.

西区

〒331-8587

西区西大宮3丁目4番地2

TEL:048-620-2656

FAX:048-620-2762

2.

北区

〒331-8586

北区宮原町1丁目852番地1

TEL:048-669-6056

FAX:048-669-6167

3.

大宮区

〒330-8501

大宮区吉敷町1丁目124番地1

TEL:048-646-3065

FAX:048-646-3165

4.

見沼区

〒337-8586

見沼区堀崎町12番地36

TEL:048-681-6058

FAX:048-681-6162

5.

中央区

〒338-8686

中央区下落合5丁目7番10号

TEL:048-840-6052

FAX:048-840-6165

6.

桜区

〒338-8586

桜区道場4丁目3番1号

TEL:048-856-6261

FAX:048-856-6272

7.

浦和区

〒330-9586

浦和区常盤6丁目4番4号

TEL:048-829-6196

FAX:048-829-6238

8.

南区

〒336-8586

南区別所7丁目20番1号

TEL:048-844-7161

FAX:048-844-7277

9.

緑区

〒336-8587

緑区大字中尾975番地1

TEL:048-712-1162

FAX:048-712-1270

10.

岩槻区

〒339-8585

岩槻区本町3丁目2番5号

TEL:048-790-0191

FAX:048-790-0265

2. 受付時間

9時~17時(土日・祝日を除く)
※初回のご相談は、16時30分までにお願いします。

3. 必要書類

住居確保給付金 必要書類チェックシート(PDF形式 153キロバイト)をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。
「事前電話相談」にて郵送申請を案内させていただいた場合、「5.申請方法」の1の表をご参照のうえ、お住まいの区の福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)へ必要書類をご郵送ください。個人情報を含むため、書類紛失防止の観点から可能な限り特定記録郵便やレターパック等の記録の残る郵送手段をご利用ください。
※審査の結果、支給を認められない場合があります。

【申請書等様式】

【申請書等記載例】

6.住居確保給付金受給中の義務

1. 求職活動

(1)ハローワーク(又はジョブスポット)での求職活動を行う場合(「1.支給要件」の5のただし書きに該当する場合を除く)

イ 月4回以上、福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける。
ロ 月2回以上、ハローワーク(又はジョブスポット)で職業相談等を受ける。
ハ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。

(2)自立に向けた活動を行う場合(「1.支給要件」の5のただし書きに該当する場合)

イ 月4回以上、福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける。
ロ 原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける。
ハ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。

2. 就職した場合、その報告

3. 収入が増減した場合、その報告

7.住居の初期費用等が必要な場合

住居確保給付金申請時に住居を喪失している、又は喪失することが決まっている場合の、賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は支給対象外です。初期費用を用意することが困難な場合は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができます。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの場合は、「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みを行うことができます。
※ただし、社会福祉協議会の審査があります。

8.再支給

住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過(※)しており、「1.支給要件」に該当する場合、再支給することができます。なお、再支給に当たっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に上記に該当した場合に限られます。
※経過措置として、解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職の場合は、従前の支給から一年を経過していなくても再支給可能(従前の支給申請が令和6年3月31日以前の場合)。

詳細は、各区の福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 自立支援係
電話番号:048-829-1846 ファックス:048-829-1961

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