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更新日付:2024年2月16日 / ページ番号:C002545

介護保険の加入対象者(被保険者)

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40歳以上の方が、介護保険の加入対象者(被保険者)になります。
被保険者は、年齢により次の2つに区分されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる方

 常に介護を必要とする状態(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要ですが、生活機能が維持・改善可能な状態(要支援状態)と認められた場合にサービスが利用できます。 

被保険者証の交付

 65歳以上の方には、被保険者証が交付されます。

 新しく65歳になる方は、誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)に交付されます。
 さいたま市に転入した65歳以上の方にも交付されます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる方

 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態と認められた場合にサービスが利用できます。

被保険者証の交付

 要支援・要介護の認定を受けた方に交付されます。

特定疾病

 初老期における認知症(注釈)、脳血管疾患、パーキンソン病、関節リウマチなど、以下の項目に該当する疾病です。

  • がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • 骨折を伴う骨粗(こつそ)しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • 早老症(そうろうしょう)
  • 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症(じんしょう)及び糖尿病性網膜症(もうまくしょう)
  • 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  • 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  • 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  • 両側の膝関節(しかんせつ)又は股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(かんせつしょう)

(注釈)「認知症」は早期発見・早期治療が大切です

 成人に起こる認知能力の障害で記憶力・判断力等が低下し、日常生活に支障が出る状態を、「認知症」と言います。

 早期発見・早期治療により、症状の進行をおさえたり、改善できる場合があります。かかりつけの医師に相談しましょう。

 認知症の方は強い不安感を抱いています。周りの対応によっては、焦りや喪失感、怒りを感じやすくなります。家族や周りの方の理解と支えが必要です。

 介護保険のサービスを利用しながら認知症の方の人格を尊重し、適切な介護、支援を行うことが大切です。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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