メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C092504

訪問介護サービスの通院等乗降介助について

このページを印刷する

通院等乗降介助とは 

  要介護者の通院等のために、訪問介護員(ヘルパー)等が、自らが運転する車両への乗車・降車の介助を行い、併せて乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助又は通院先・外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うことを言います。
 ※運賃は介護報酬の対象外です
 ※要介護1~5の方が対象です(要支援の方は対象外)
 ※算定においては、あらかじめ居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける必要があります

対象となるケース・対象とならないケース

(1)対象となるケース
  通院(入退院を含む)、日常生活に必要な買い物、選挙の投票、官公署への届出、デイサービスや介護保険施設の見学など
(2)対象とならないケース
  仕事、趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、旅行等)、理美容、日用品以外の買い物、冠婚葬祭、家族等のお見舞いなど

病院内の取り扱いについて

 病院内における移動等の介助は、基本的には院内スタッフにより対応されるべきものですが、利用者の状況や特段の事情がある場合は、ヘルパーでの対応が可能です。病院内でのサービスについては、排せつ介助や移動介助などの身体介護を要し、事前に病院が対応できないこと・利用者の家族等で対応ができないことを確認し、その必要性をケアプランに位置付けられる場合は算定が可能となります。
 ※単純な待ち時間や診察時間等は算定の対象外です

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 介護保険係
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム