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更新日付:2024年4月10日 / ページ番号:C095151

介護保険負担割合証について

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介護保険負担割合証とは

介護保険負担割合証は、要支援・要介護と認定された方が、介護保険のサービスを利用される際の負担割合を示したものです。
介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。

負担割合証とヌゥ

介護保険のサービスを利用した時の利用料は、原則として所得等に応じて決まります。
65歳以上(第1号被保険者)の方が介護サービスを利用したときの利用者負担割合は1割、2割又は3割です。

利用者負担判定の流れ

※1
 40歳以上65歳未満の方、生活保護を受給している方は、所得にかかわらず1割負担です。
※2
 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、すべての所得を合わせたものが「合計所得金額」です。
 なお、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額を用います。
 介護保険制度の所得指標の見直しにより、税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)に伴う影響はありません。
※3
 年金収入には、非課税年金(老齢福祉年金・遺族年金・障害年金等)は含めません。
※4
 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額のことを指します。

送付時期

毎年7月中旬から下旬にかけて送付いたします。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。

介護サービス事業者は、利用者の負担割合証で、負担割合を判断します。
そのため負担割合証が届きましたら、なくさないように大切に保管してください
介護保険サービスを利用する際には、介護保険被保険者証とあわせてサービス事業者にご提示ください。

サービス事業者の皆様へ

各サービス事業者におかれましては、受給資格等の確認にある被保険者証の確認と同様、負担割合の確認についても、各サービス事業者において利用者から負担割合証の原本により確認するようお願いいたします。
なお、負担割合証については原本確認が必要となりますが、コピーを保管する義務はありません。

負担割合が変更となったら

世帯内で増減があった場合や、所得に変更があった場合には、負担割合が変更になることがあります。
負担割合に変更があった場合には、翌月以降新しい負担割合が反映された負担割合証を送付いたします。

 

各区役所の高齢介護課のお問い合わせ先

負担割合証の発送状況につきましては、お住まいの区の区役所高齢介護課にお問い合わせください。

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区高齢介護課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2668

048-620-2762

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6068

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3068

048-646-3165

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6068

048-681-6160

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6068

048-840-6167

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6178

048-856-6271

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6153

048-829-6238

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7178

048-844-7277

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緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1178

048-712-1270

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岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0169

048-790-0267

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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