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更新日付:2024年4月4日 / ページ番号:C078738

事業所評価加算の算定事業所について

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事業所評価加算の廃止について

 介護予防通所介護サービスの事業所評価加算について、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(厚生労働省告示第84号)」に基づき、令和6年4月1日から廃止となりました。
 
 また、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第86号)」に基づき、令和6年6月1日から廃止となります。

事業所評価加算

 事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所介護相当サービスを行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(※)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

令和6年度事業所評価加算算定事業所について

 令和6年度4月からの事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたしますので、介護保険サービス事業所の選択の際の参考としてください。
 (※)評価対象となる期間:令和5年1月1日から12月31日までの期間
 

令和5年度事業所評価加算算定事業所について

 令和5年度4月からの事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたしますので、介護保険サービス事業所の選択の際の参考としてください。
 (※)評価対象となる期間:令和4年1月1日から12月31日までの期間
 令和5年度算定事業所(PDF形式 66キロバイト)

令和4年度事業所評価加算算定事業所について

 令和4年度4月からの事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたしますので、介護保険サービス事業所の選択の際の参考としてください。
 (※)評価対象となる期間:令和3年1月1日から12月31日までの期間
 令和4年度算定事業所(PDF形式 25キロバイト)

令和3年度事業所評価加算算定事業所について

 令和3年度4月からの事業所評価加算の算定対象事業所を掲載いたしますので、介護保険サービス事業所の選択の際の参考としてください。
 (※)評価対象となる期間:令和2年1月1日から12月31日までの期間
 令和3年度算定事業所(PDF形式 32キロバイト)

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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