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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C018236

介護保険住宅改修及び福祉用具購入の受領委任払い制度を開始しました

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介護保険の住宅改修と福祉用具購入費の受領委任払いについて

介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、区役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。
本市では、この「償還払い」のほかに、平成24年10月から、「受領委任払い」での申請の受付を行っています。

受領委任払い制度とは

利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の住宅改修や福祉用具の購入サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ自己負担割合分(原則1割。ただし、平成27年8月から一定以上所得者は2割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度です。
なお、受領委任払いを希望する場合は、「代理受領取扱事業者一覧」の中から、事業者を選択していただく必要があります。(償還払いによる場合は、特に事業者の指定はございません。)
(「代理受領取扱事業者一覧」は、このページの一番下をご覧ください。)

「代理受領取扱事業者」とは

本市の受領委任払い制度では、代理受領取扱事業者は登録制としており、次の条件を満たしている事業者が登録されています。

住宅改修施工業者の場合

  1. さいたま市が主催する住宅改修の受領委任払いに関する説明会を受講した事業者。
  2. 住宅改修費の代理受領取扱事業者の届出書及び誓約書を届出期間内に提出・受理された事業者。
    住宅改修費代理受領取扱事業者の届出について


福祉用具販売事業者の場合

  1. 指定福祉用具販売事業者のうち、福祉用具購入費の代理受領取扱事業者の届出書及び誓約書を届出期間内に提出・受理された事業者。
    福祉用具購入費代理受領取扱い事業者の届出について

支給申請書など様式のダウンロードはこちら

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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