メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年2月19日 / ページ番号:C071768

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

このページを印刷する

【令和6年2月19日更新】臨時的取扱いの終了について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて、令和6年3月31日までに認定有効期間満了を迎える方までで、取扱いを終了いたします。
(※なお、以下の「【令和4年12月13日更新】令和5年4月以降の臨時的な取扱いの適用について」でお示ししている内容と変わりありません。)
 

【令和4年12月13日更新】令和5年4月以降の臨時的な取扱いの適用について

 令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」を踏まえ、本市では、令和5年4月1日以降の臨時的な取扱いの適用について、以下のとおりとさせていただきます。

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに認定有効期間満了日を迎える要介護(要支援)認定更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から面会での認定調査が困難な場合、臨時的な取扱いの適用を継続いたします。

【参考】厚生労働省事務連絡
R041014【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いについて(PDF形式 149キロバイト)

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

  今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、要介護認定調査が困難となった場合について、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知が厚生労働省より発出されました。
 これを受けて、本市では、臨時的に下記の通り取扱うこととします。

対象となる条件(いずれにも該当すること)

  1. 要介護(要支援)認定更新申請者又は更新申請対象者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、認定調査が困難であること。

取扱い内容

 被保険者又はご家族等にご理解をいただいた上で、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月延長いたします。(所定の手続きがございますので詳しくはお住いの区高齢介護課までご相談ください。)

その他

・過去に臨時的取扱いを行った方でも、対象となる条件を満たしていれば再度臨時的取扱いをすることは可能です。 
・取扱いの終了期間については、厚生労働省からの通知および今後の状況を鑑みて判断します。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム