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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C031102

介護サービス相談員派遣事業

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 さいたま市では、平成18年度から介護相談員派遣事業を実施しています。令和2年度より、本事業の名称が介護サービス相談員へと改称され、訪問対象となる事業所に住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が追加されました。
 介護サービス相談員とは、利用者から介護サービスに関する苦情や不満等を聴き、サービス提供者や行政との間に立って、問題解決に向けた手助けをする専門家です。
 さいたま市介護サービス相談員派遣事業は、区役所から派遣された介護サービス相談員が介護保険施設などを訪問し、利用者やその家族から介護サービスに関する疑問や不満等を聴き、サービス提供者である事業者との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質的向上を図ることを目的としています。

介護サービス相談員とは

 さいたま市介護サービス相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する市民の中から、市長が委嘱し、各区に2名ずつ、市全体で20名の介護サービス相談員が在籍しています。
 なお、さいたま市介護サービス相談員は全て、国の委託を受けた「介護相談・地域づくり連絡会」が実施する介護サービス相談員養成研修を受けており、介護サービス相談員に必要な知識や技術等を習得しています。

守秘義務について

 介護サービス相談員は、本事業の実施上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならないことになっています。本事業の終了後及び介護サービス相談員を退いた場合も同様です。
 利用者のプライバシーや秘密は必ず守られますので、安心してご相談ください。

活動内容について

 介護サービス相談員の派遣を希望する介護サービス事業所等に、介護サービス相談員を派遣します。訪問活動の頻度は、月1から2回、1回の活動時間は3時間程度です。

 相談は、サービスを利用されている方やその家族から受け付けます。相談業務終了後には、事業所の管理者や担当者等と当日の活動内容(相談内容や相談員自身が気付いたこと等)について、意見交換を行っています。また、市に対しては報告書を提出しています。

相談内容について

 「もっとゆっくりお風呂に入りたい。」「こんなおかずが食べたい。」など、生活の中で少しだけ気になっているようなことでも、お気軽にご相談ください。相談員は、その内容が単なる行き違いや誤解によるものなのか、それとも介護の質に関わるものなのかを、事実確認を経て見極めます。
 その上で、助言をすることもあれば、施設側と協議したり、市に報告をしたりするなど、適切な対応策をとることになります。

介護サービス相談員にはできないこと

 介護サービス相談員は介護ボランティアとは異なり、身体介護に関する知識・技術等の習得を特別に行っているわけではありません。そのため、車イスへの移乗や食事介助など、ちょっとしたことであっても実際の介護を行うことはできません。

 また、介護サービス相談員の役割は、利用者やその家族と事業者との橋渡しをすることで、苦情申し立てに至るほど問題が大きくならないうちに、その解決を図ることにあります。したがって、介護サービス相談員自身が問題を直接解決することはできませんし、事業者を評価したりすることもありません。

活動場所について

 現在、さいたま市介護サービス相談員の活動場所は介護保険施設等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)に限られています。この事業にご理解いただいた施設から相談員受け入れの承諾書を提出してもらい、その中から派遣の申し出のあった施設へ訪問しています。
 ただし、受け入れを希望する施設が多い場合には、全ての事業者に対応できるとは限りません。

 (補足)現在の活動場所や実際の派遣の依頼については、各区役所高齢介護課へお問い合わせください。

さいたま市介護サービス相談員派遣事業実施要綱及び要領

 さいたま市介護サービス相談員派遣事業実施要綱(PDF形式 95キロバイト)
 さいたま市介護サービス相談員派遣事業実施要領(PDF形式 74キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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