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更新日付:2024年1月10日 / ページ番号:C097235
高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくため、地域での幅広い支援体制を整備することを目的として、要支援者等(※1)に日常生活上の支援を提供するボランティア団体、地縁組織、NPO法人などについて、その事業に対し補助金を交付する事業を実施します。
※1 要支援者等とは、基本チェックリストを実施して「事業対象者」と判定された方、要介護等認定申請を行い「要支援」と認定された方、以前から支援(サービス)を利用している「要介護」と認定を受けた方のことです。
活動の名称 |
事業種別 |
実施区 |
活動の内容 |
支援の提供範囲(訪問型)または |
備考 |
ツクイ・ケアコミュニティ |
通所型 |
西区 |
介護予防運動、 |
ツクイ・ケアコミュニティさいたま三橋 |
連絡先:048-621-2303 |
いきいき松寿会 |
通所型 |
北区 |
介護予防運動 |
宮原コミュニティセンター |
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花陽体操クラブ |
通所型 |
浦和区 |
介護予防運動 |
常盤6丁目自治会館 |
連絡先:048-833-6940 |
鹿一健康体操会 |
通所型 |
南区 |
介護予防運動 |
鹿手袋1丁目集会所 |
連絡先:080-3446-5413 |
子育てサロンよつばのひろば |
通所型 |
南区 |
サロン、その他 |
子育てサロンよつばのひろば:四谷会館 (さいたま市南区四谷3-7-34) オレンジカフェよつばのひろば:メディカルホームまどか武蔵浦和 (さいたま市南区四谷3-13-20) |
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楽 | 通所型 | 南区 | サロン、教室(勉強会)、見守り活動 | 武蔵浦和コミュニティセンター (さいたま市南区別所7-20-1) 他 |
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サロンあい |
通所型 |
緑区 |
介護予防運動 |
東浦和健康長寿館 |
連絡先:090-5537-1092 |
芝原ふれあいサロン |
通所型 |
緑区 |
サロン |
芝原区画整理記念会館 |
|
元気会 |
通所型 |
緑区 |
介護予防運動 |
尾間木公民館 |
|
グリーンタウン百歳体操 |
通所型 |
岩槻区 |
介護予防運動、 |
グリーンタウン自治会館 |
|
シニア5期校友会 |
通所型 |
岩槻区 |
介護予防運動 |
岩槻駅東口コミュニティセンター |
連絡先:048-757-5402 |
鶴寿会 |
通所型 |
岩槻区 |
その他 |
にぎわい交流館いわつき |
|
百歳体操の会 |
通所型 |
岩槻区 |
介護予防運動 |
岩槻駅東口コミュニティセンター |
|
やまぶき健康体操 |
通所型 |
岩槻区 |
介護予防運動 |
コミュニティセンターいわつき |
連絡先:048-757-9440 |
6期おどり隊 |
通所型 |
岩槻区 |
介護予防運動、 |
にぎわい交流館いわつき |
*連絡先の記載のない活動については、「実施区」に記載の区役所の高齢介護課へお問い合わせください。
西区役所 高齢介護課 電話番号:048-620-2668 ファックス:048-620-2762
北区役所 高齢介護課 電話番号:048-669-6068 ファックス:048-669-6167
大宮区役所 高齢介護課 電話番号:048-646-3068 ファックス:048-646-3165
見沼区役所 高齢介護課 電話番号:048-681-6068 ファックス:048-681-6160
中央区役所 高齢介護課 電話番号:048-840-6068 ファックス:048-840-6167
桜区役所 高齢介護課 電話番号:048-856-6178 ファックス:048-856-6271
浦和区役所 高齢介護課 電話番号:048-829-6153 ファックス:048-829-6238
南区役所 高齢介護課 電話番号:048-844-7178 ファックス:048-844-7277
緑区役所 高齢介護課 電話番号:048-712-1178 ファックス:048-712-1270
岩槻区役所 高齢介護課 電話番号:048-790-0169 ファックス:048-790-0267
1.補助対象団体
補助対象者は、次の条件のすべてを満たす団体で、1団体につき1件の申請とします。
(1団体が2以上の活動を行っており、複数の活動について申請する場合も、1件の申請としてください。)
(1)市内に活動の拠点を有するボランティア団体、地縁組織、NPO法人等の団体であること。
(2)団体として支援の必要な方に対する活動実績がない団体にあっては、本市が開催する「地域の担い手養成研修」「いきいきサポーター養成講座」「認知症サポーターステップアップ講座」のいずれかの修了者又受講者を配置していること(令和5年度の研修を受講又は修了する見込みのある者も可)
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業並びにこれに類する業を営む団体でないこと
(4)暴力団(さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である団体及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)が構成員等(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体でないこと
(5)上記に掲げるもののほか、事業を行う者として不適格であると市長が認める団体でないこと
2.補助対象事業
(1)訪問型生活支援
住民が主体となって、要支援者等の自立を目的とした生活支援として、利用者宅に訪問し実施する活動の経費(運営費)を補助します。
生活支援については、以下のような多様な支援が考えられます。
(例)買い物代行、調理、ゴミ出し、電球の交換、布団干し、階段の掃除
なお、身体介護などの専門的な資格が必要となる支援は補助事業の対象となりません。
(2)通所型生活支援
住民が主体となって、要支援者等を中心とした自主的な通いの場づくりなどの活動の経費(運営費)を補助します。
通いの場については、以下のような多様な活動が考えられます。
(例)体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流会、サロン、会食
(3)留意事項
補助対象となる生活支援は、ケアプランに基づく生活支援のみとなります。
また、他の補助事業における補助金等の交付を受けていない事業が対象となります。
福祉局/長寿応援部/いきいき長寿推進課
電話番号:048-829-1257 ファックス:048-829-1981