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更新日付:2023年12月15日 / ページ番号:C063020

高齢者虐待の通報・相談窓口について

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高齢者虐待とは

殴る、蹴るだけが虐待ではありません。
高齢者虐待とは、次のような行為です。

高齢者虐待の種類と定義
種類 定義 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 たたく/つねる/蹴る/やけどをさせる/物を投げつける/医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する/無理に引きずって移動させる/無理やり食事を口に入れる/ベッドに縛り付ける/薬を過剰に服用させる/鍵をかけて閉じ込める(鍵をかけて家の中に入れない) など
介護・世話の放棄、放任(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等養護を著しく怠ること。 入浴しておらず異臭がする/衣服や寝具が汚れたままになっている/水分や食事が十分に与えられていない/室内にごみを放置する/冷暖房を使わせない/医療・介護保険サービスなどを周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない/徘徊や病気の状態を放置する/同居人等による虐待行為を放置する など
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 排泄の失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動を嘲笑する/怒鳴る/侮辱を込めて子どものように扱う/本人の意思を無視して、本人がトイレに行けるのにおむつを当てる/台所や洗濯機など生活に必要な道具の使用を制限する/家族や親族、友人等との団らんから排除する など
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 介助がしやすいという理由で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する/人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする/性器を写真にとる/わいせつな映像や写真を見せる など
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない/年金や預貯金を無断で使用する/入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない など

高齢者虐待の通報・相談窓口について

虐待は重大な人権侵害です。
誰もが虐待の加害者にも被害者にもなる可能性があります。
虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなど、どうしていいか分からない場合は、自分一人で抱え込まず、
以下の本市の通報・相談窓口や埼玉県虐待通報ダイヤルまで、通報・相談してください。


高齢者虐待に関する本市の通報・相談窓口については以下のとおりです。

〇養護者による虐待について
区役所健康福祉部高齢介護課
・西 区 TEL620-2667 FAX620-2762
・北 区 TEL669-6067 FAX669-6167
・大宮区 TEL646-3067 FAX646-3165
・見沼区 TEL681-6067 FAX681-6160
・中央区 TEL840-6067 FAX840-6167
・桜 区 TEL856-6177 FAX856-6271
・浦和区 TEL829-6152 FAX829-6238
・南 区 TEL844-7177 FAX844-7277
・緑 区 TEL712-1177 FAX712-1270
・岩槻区 TEL790-0168 FAX790-0267

シニアサポートセンター(地域包括支援センター)
次のリンク先をご参照ください。
シニアサポートセンター(地域包括支援センター)へご相談ください

〇養介護施設従事者等による虐待について
・福祉局長寿応援部介護保険課 TEL 048-829-1265 FAX 048-829-1981

※休日・夜間の通報については、24時間365日受付・対応の埼玉県虐待通報ダイヤル♯7171をご利用ください。(関連リンクを参照)

・ 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
・ 生命に重大な危険があるなど緊急の場合は、110番へ電話してください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 生きがい事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981

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