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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010343

ノーマライゼーション条例 とは

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障害者の権利条約

 世界人権宣言(1948年(昭和23年))、国際人権規約(1966年(昭和41年))から続き、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約の流れを汲む人権に関する条約として、平成18年に「国連障害者の権利条約」は採択されました。
 障害を社会福祉の問題として扱うのではなく、人権の問題とし、社会の障壁と偏見が障害を生み出しているという発想の転換を促しています。

外務省 国連障害者の権利条約に関する情報
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html(新しいウィンドウで開きます)

誰もが地域で共に暮らしていくために

 現在のわが国では障害のある方が地域社会から排除又は隔離されているために、結果として地域からの孤立や入所施設への長期間の収容といった事態を招いています。しかし、障害のある方も市民の一員として地域に暮らし、それぞれにふさわしい役割を果たすことができますし、その権利があることが確認されなければなりません。
 「ノーマライゼーション」とは、そうした考えの下、1950年(昭和25年)代のデンマークにおける知的障害者の入所施設のあり方に疑問を呈した「デンマーク知的障害者親の会」の運動から生み出された考え方で、障害者の住居・教育・労働・余暇などの生活の条件を可能な限り障害のない人の生活条件と同じようにすることを意味します。

そのためには

差別されないこと

 障害のある方に対する人々の態度を変え、あらゆる社会的障壁と固定観念を取り除き、誰もが共に歩むことのできるような地域社会の実現について、合理的配慮(補足)のあり方も含めて課題認識の共有を培う必要があります。

アクセシビリティ(サービス等の利用しやすさ)を確保すること

 情報、建物への物理的なアクセスのほか、手話通訳者、情報通信技術へのアクセスを含めて、個人の移動を確保すると共に、障害のある方が自立した生活を送るための配慮が必要です。

(補足)「合理的配慮」とは、障害のある人に、障害のない人と同様の権利行使ができるよう、調整や変更といった適切な配慮をすることです。
具体的には、視覚障害者に点字、音声資料を提供したり、知的障害者向けに難しい文書を分かりやすくする、などのことです。

さいたま市の条例の方向性

「障害者権利条約の方向性に沿って」

  • 障害者の権利条約は、女性差別、人種差別撤廃条約や子どもの権利条約など人権に関する条約であり、その方向性に沿った条例とする。

「ノーマライゼーションの理念が一人ひとりに育まれるには」

  • 誰もが暮らしの営みを共にしうる地域社会の実現を土台に据えなおし、あらゆる社会的な支援のあり方を組み替え、再構築する必要がある。
  • 障害者への合理的配慮を着実に進めていくために、当事者にとっての必要性を明らかにし、当事者・市民の相互了解を不断に形成するための仕組みが必要ではないか。

(平成21年12月議会市長答弁より)

 そうした基本原則を踏まえて、ノーマライゼーション条例は障害者の権利条約の批准、障害者基本法の改正、障害者自立支援法を廃止し、障がい者総合福祉法(仮称)の制定というわが国の新しい障害者福祉施策を迎え入れるにあたり基礎となる、地域の新たな理念の普及を目指すものです。

条例検討経過

条例検討専門委員会

条例検討専門委員会の開催結果

条例について話し合う100人委員会

 この条例を、市民による市民のための条例とするために、「条例について話し合う100人委員会」を開催し、議論を進めました。

 詳しくは条例について話し合う100人委員会

(補足)条例について話し合う100人委員会は、「誰もが共に暮らすための市民会議」と名称を改め、現在も継続して開催しています。

障害者施策推進協議会

 市長からの諮問に対し、条例について審議し、答申を行いました。

第5回障害者施策推進協議会にて条例の報告が市長に答申されました。
平成23年2月定例会にて条例案が議会に上程されました。
平成23年2月定例会にて誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例が制定されました。(平成24年3月21日改正)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981

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